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掲載日:2026年8月28日
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令和8年7月1日付けで「農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令」が改正され、
クロルピリホスが販売禁止農薬に追加されました。
それにより、クロルピリホスを含む農薬は、農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止されるとともに、同法第24条の
規定によりその使用も禁止されています。
クロルピリホスを含む農薬を誤って販売又は使用することがないよう、当該農薬を保有している方は以下の3点をご留意のうえ、
回収のご協力をお願いします。
(1)クロルピリホスを含む農薬(別紙)はすべて失効しており、有効期限が残存しているものは存在しません。
(2)当該農薬の販売が禁止された際には、農薬取締法第18条第4項において製造者は、当該農薬を農薬使用者から回収するよう
努めることと規定されていることを踏まえ、アグロ カネショウ株式会社が自主回収を開始しています。
(3)このため、当該農薬を保有している場合は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じてアグロ カネショウ
株式会社へ返品するようにしてください。