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掲載日:2020年10月8日
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平成29年9月1日、新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43号)が公布・施行されました。
新たな原料原産地表示とは、一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、原則として全ての加工食品に拡大されるものです。(経過措置期間:令和4年3月まで。)
詳細につきましては、関連リンクをご覧ください。
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