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掲載日:2023年10月11日
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平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(以下、法といいます)が制定されました。(令和元年7月1日施行)
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
が規定されています。
農業用ため池の所有者は、農業用ため池を設置又は廃止したときは、遅滞なく県に届出を行うことが必要です。(届出情報に変更があった場合も同様)
県内に存在する全ての農業用ため池が対象となります。
現在農業用として使用されていない農業用ため池であっても、利用しうる状態にあれば届出の対象となります。
ただし、国や地方公共団体、地方自治法に基づき設置された財産区が所有する農業用ため池は届出対象外です。
当該農業用ため池の設置したときに、遅滞なく所有者が県知事に届出を行います。
また、その届出事項に変更が生じた場合、農業ため池を廃止したときも届出が必要です。
なお、本法の施行前に設置された農業用ため池については、その管理者が所有者に代わって届出を行うことが可能です。
届出様式等の詳細は、下記リンク先を参照してください。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律 (外部リンク)
法第4条第3項に基づく農業ため池データベース(令和5年3月末現在)を公表します。
特定農業用ため池とは決壊した場合に下流に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池のうち、個人または水利組合等(国、地方公共団体以外)が所有するため池で、以下の指定基準に該当するものです。県内で指定されている農業用ため池については、農業用ため池データベースを参照してください。
特定農業用ため池において、制限行為や防災工事を行う場合には原則許可、届出が必要となりますので、事前にため池のある市町村または所管する県農林振興振興センターにご相談ください。
【特定農業用ため池の指定基準】
【行為の制限】
堤体の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更する行為、その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為(堤体の形状変更、水底の掘削、岸の形状変更、取水設備又は洪水吐きの変更・廃止等)をする場合には、県知事の許可が必要となります。
【防災工事の施行】
堤体補強等の防災工事を行う場合には、県知事への届出が必要となります。
防災工事とは耐震対策、豪雨対策、老朽化対策、廃止等の工事になります。
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