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掲載日:2023年10月11日

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農業用ため池の管理及び保全に関する法律について

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(以下、法といいます)が制定されました。(令和元年7月1日施行)

この法律では、全ての農業用ため池を対象に、

  •  所有者等による適正管理の努力義務
  •  所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
  •  都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
  •  ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

が規定されています。

ため池情報の届出

農業用ため池の所有者は、農業用ため池を設置又は廃止したときは、遅滞なく県に届出を行うことが必要です。(届出情報に変更があった場合も同様)

届出対象のため池

県内に存在する全ての農業用ため池が対象となります。

現在農業用として使用されていない農業用ため池であっても、利用しうる状態にあれば届出の対象となります。

ただし、国や地方公共団体、地方自治法に基づき設置された財産区が所有する農業用ため池は届出対象外です。

届出時期と届出者

当該農業用ため池の設置したときに、遅滞なく所有者が県知事に届出を行います。

また、その届出事項に変更が生じた場合、農業ため池を廃止したときも届出が必要です。

なお、本法の施行前に設置された農業用ため池については、その管理者が所有者に代わって届出を行うことが可能です。

届出書の記載事項
  • ため池の名称及び所在地
  • 所有者の氏名等の情報
  • 管理者の氏名等の情報(管理者の権原の種類や内容も含む)
  • ため池の基礎地盤から堤頂までの高さ(堤高)、堤頂の長さ(堤頂長)、貯水する容量(総貯水量)  等

届出様式等の詳細は、下記リンク先を参照してください。

農業用ため池データベース

法第4条第3項に基づく農業ため池データベース(令和5年3月末現在)を公表します。

特定農業用ため池について

特定農業用ため池とは決壊した場合に下流に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池のうち、個人または水利組合等(国、地方公共団体以外)が所有するため池で、以下の指定基準に該当するものです。県内で指定されている農業用ため池については、農業用ため池データベースを参照してください。
特定農業用ため池において、制限行為や防災工事を行う場合には原則許可、届出が必要となりますので、事前にため池のある市町村または所管する県農林振興振興センターにご相談ください。

【特定農業用ため池の指定基準】

  1. ため池から100m未満の浸水区域に住宅等があるもの。
  2. ため池から500m未満の浸水区域に住宅等があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上のもの。
  3. 浸水区域に住宅等があり、かつ貯水量が5,000立方メートル以上のもの。
  4. 地形条件、ため池上流域の土砂崩壊の危険性、下流の住宅等の状況等から指定の必要性が特に高いと認められるもの。

【行為の制限】

堤体の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更する行為、その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為(堤体の形状変更、水底の掘削、岸の形状変更、取水設備又は洪水吐きの変更・廃止等)をする場合には、県知事の許可が必要となります。

【防災工事の施行】

堤体補強等の防災工事を行う場合には、県知事への届出が必要となります。

防災工事とは耐震対策、豪雨対策、老朽化対策、廃止等の工事になります。

  • 耐震対策:地震時における堤体の破壊に対応するため、耐震性の向上のためのため池の改修又は地震からの安全を確保するために必要な管理施設の新設若しくは改修の工事であり、堤体の拡幅、押さえ盛土による補強、地震計等の管理施設の設置等を行うもの
  • 豪雨対策:豪雨時における堤体からの越流や浸透による堤体の破壊に対応するため、ため池に流入する洪水を安全に流下させるための洪水吐きの拡幅、堤体の嵩上げ等を行うもの
  • 老朽化対策:築造後における自然的・社会的状況の変化等による堤体の損傷等に対応するため、ため池の改修や付帯施設の整備を行う工事であり、堤体の漏水防止、必要な堤体断面の確保等を行うもの
  • 農業用として利用し得る状態にあり、現に利用されていないものの、他用途に転用されていないため池において、貯水機能を廃止するための工事であり、堤体のV
    字カット(開削)、一部若しくは全部の撤去又は貯水池の埋立てを行うもの

 

お問い合わせ

農林部 農村整備課 水利調整・水利施設管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4840

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