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掲載日:2024年12月11日
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種苗法に基づき、出願・登録された品種(登録品種)は、育成者権が与えられ保護されます。
登録品種の種苗を利用する際は、品種登録を受けた者(育成者権者)の許諾が必要です。
育成者権者への許諾を怠ると、刑事罰を科せられたり、民事請求を受ける場合があります。
(品種登録制度についての説明等、品種登録に関する各種情報が掲載されています。)
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