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トップページ > しごと・産業 > 農業 > 農村振興 > 生産している農作物 > 種苗法 > 登録品種は適正に利用しましょう
ページ番号:9918
掲載日:2024年12月11日
種苗法
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種苗法に基づき、出願・登録された品種(登録品種)は、育成者権が与えられ保護されます。 登録品種の種苗を利用する際は、品種登録を受けた者(育成者権者)の許諾が必要です。
育成者権者への許諾を怠ると、刑事罰を科せられたり、民事請求を受ける場合があります。
(品種登録制度についての説明等、品種登録に関する各種情報が掲載されています。)
お問い合わせ
農林部 生産振興課 主穀担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階
電話:048-830-4145
ファックス:048-830-4843
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