ページ番号:3345
掲載日:2024年8月27日
ここから本文です。
埼玉県内の大多数の河川と一部の用排水路・湖沼では漁業法に基づき[第五種共同漁業権]が免許され、各漁業協同組合が漁場管理を行っています。
また、水産資源の保護培養・漁業調整等の観点から、次の法令・規則によって漁業や釣りなどの制限がされています。
漁業法と水産資源保護法に基づいて、都道府県ごとに定められています。
主に、漁具漁法に関する許可、採捕のする際の禁止期間、全長制限、禁止区域、禁止漁具・漁法などが規定されいます。
なお、上記規定は試験研究等の目的であれば、禁止されている条項の適用を除外する知事の許可を受けて特別採捕することが出来ます。
特別採捕許可の申請方法については、特別採捕許可申請の手引をご覧ください
埼玉県内水面漁場管理委員会では、漁業調整上必要と認めた時は、関係者に対して水産動植物の採捕等に関する事項などの指示を発動して、漁業調整の円滑化を図ることが出来ます。
埼玉県では、外来魚の再放流禁止とコイヘルペスウイルス病のまん延防止についての指示をしています。
県内各漁業協同組合では、漁業権の免許を受けて漁業を行なっています。
併せて、漁業権行使規則、遊漁規則を知事の認可を受けて定めています。
その際には、水産資源保護の観点からアユをはじめとする11の漁業権魚種について、毎年放流を行なったり、産卵場の造成をする義務も課せらています。
釣人などが行う遊漁に対しては、遊漁規則により、遊魚する際の料金、漁具・漁法、遊漁期間、禁止区域などを定めています。
組合員についても、漁業権行使規則により、遊漁規則と同じように漁業する際の料金、漁具・漁法、漁業期間、禁止区域などが定められています。
また、河川等での釣りなどの遊魚には、「遊漁規則」により漁具や漁法、禁漁期間のルールを定めています。
これらは魚を増やしながら釣りや漁業を楽しむためのものです。ルールを守って楽しみましょう。
埼玉県漁業協同組合連合会では、釣人の便宜を図るため、県内共通遊漁承認証(県内共通釣券)を発行しています。県内全域(一部地域を除く)で利用できるようになっています。この釣券では、漁業協同組合の漁業権漁場で漁業権魚種のうち、あゆ・ます類を除く魚種(雑魚)を釣る(リール釣りや網等は不可)ことができます。(あゆ・ます類を対象とした釣りやリールを使った釣りの場合は、各漁業協同組合の遊漁承認証(釣り券)をお求めください。
※埼玉県以外の都道府県における釣りなどの遊漁やマナーについては、水産庁の遊漁の部屋をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください