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コイヘルペスウイルス病について
コイヘルペスウイルス(KHV)病について
コイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延防止と拡散防止のために皆さまの御協力をお願いします。
- コイヘルペスウイルスは全国的発生が確認され、県内では平成15年に発生してから39件(令和3年3月現在)発生しています。
- 県内の河川や湖沼等においては、採捕したコイの生きたままの持ち出し及びコイの持ち込みが、禁止されています。
(内水面漁場管理委員会指示)
- なお、この病気はコイ特有の病気であり、人には感染しません。食べても人には影響がありませんので、ご安心ください。
県民の皆さまへ
- 川などで釣ったコイを他の川・湖・沼・公園の池・自宅の池などに放すことはやめてください。
また、他の場所からコイを放すこともやめてください。
- 庭池などで死んだコイを川などに捨てることもやめてください。
- 川などで大量のコイが死んでいるのを見つけた場合は、県に御連絡ください
- 生産振興課花き・果樹・特産・水産担当 048-830-4151
- 県水産研究所 0480-61-0458
- 最寄りの環境管理事務所
(中央・西部・東松山・秩父・北部・越谷・東部)
養殖業者・釣堀業者の皆さまへ
- コイなどの魚が死んだ場合は、埼玉県水産研究所へ御連絡ください。
- 魚を購入する場合は、コイの購入は見合わせるか、KHV病の発生していない生産地から購入するなど、入荷には十分に気を付けてください。
- 病気を防ぐためには、漁具や手足の消毒を励行してください。
コイヘルペスウイルス(KHV)病の概要
- 原因 KHV(koi herpesvirus)と呼ばれる
ウイルスで、コイやニシキゴイに感染する。
コイ特有の病気で、食べても人には影響ありません
- 症状 行動緩慢、摂餌不良となり、死亡率が高い。
目立った外部症状は少ないが、鰓(えら)ぐされを併発する場合が多い。
- 感染経路 KHVを持ったコイがいると水を介して感染が広がる。
- 対策 現在のところ治療法がないので、焼却処分が望ましい。
- その他 発生した場合は、法律に基づいて移動制限や焼却などのまん延防止措置が取られる(持続的養殖生産確保法)。
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