トップページ > 文化・教育 > 観光 > 埼玉県の観光 > 埼玉県登録全国通訳案内士について > 全国通訳案内士の登録
ページ番号:10378
掲載日:2024年3月26日
ここから本文です。
全国通訳案内士は国家資格です。全国通訳案内士を営もうとする方は、観光庁長官が行う国家試験に合格し、自らが居住する都道府県に全国通訳案内士として登録をする必要があります。埼玉県内在住の方は、埼玉県観光課に申請をしてください。
登録を受けずに「全国通訳案内士」又はこれに類似する名称を用いて通訳案内を行うと、30万円以下の罰金に処せられます。
全国通訳案内士試験の概要(日本政府観光局(Jnto)全国通訳案内士試験概要のページ)
全国通訳案内士を新たに始めようとする方は、新規登録申請をしてください。
既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更届を提出してください。
既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。
全国通訳案内士を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、全国通訳案内士が死亡した場合は、登録抹消届を提出してください。
全国通訳案内士の各種申請等を行う際には、下記のとおり手数料を収めていただきます。(納付方法は申請方法により異なります)
申請種類 |
金額 |
---|---|
新規登録申請 |
5,100円 |
登録事項変更届 |
4,200円 |
再交付申請 |
4,200円 |
再交付申請(引換申請) |
4,200円 |
申請方法は以下の3通り(電子申請、窓口での申請、郵送での申請)です。
各お申し込み先をクリックし、申し込みをしてください。
休業期間:土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
上記(1)~(4)の申請等に必要な書類は、以下のとおりです。
下記について、電子申請から1週間以内を目安に郵送でお送りください。
※登録証に貼付しますのでサイズを厳守してください。
※写真の裏面には申請者の氏名をご記入ください。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁産業労働部観光課インバウンド担当通訳案内士担当者 宛
※申請される方のお名前を封筒に記載ください
※提出いただく書類は個人情報を含んでいます。簡易書留を利用される等ご自身で個人情報のお取り扱いに留意ください。
申請様式は、こちらからダウンロードができます。
※登録情報検索サービスは、観光庁が運営する通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けるためのサービスです。
利用申請書を提出された皆様が、希望により旅行会社等に対して、自己PRや得意分野などの情報発信が可能になります。
詳細は下記観光庁のホームページ等を御確認いただき、利用を希望される方は「利用申請書」を提出ください、
通訳案内士登録情報検索サービスのご案内(PDF:736KB)
事前(前日まで)にお越しになる日時を電話で予約した上で、時間厳守でお越しください。(受付可能時間は9時から17時まで)
観光課は埼玉県庁第2庁舎1階です。
上記「申請等必要書類一覧」に記載されている書類を提出ください。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県観光課インバウンド担当宛
埼玉県収入証紙は令和6年3月末で利用終了となり、お支払いに便利なキャッシュレス決済を開始いたしました。
下記手法でのお支払いが可能です。ご都合の良い手法でお支払いください。
詳細は下記のサイトから御確認ください。
(1)窓口申請(キャッシュレス支払い)
窓口でのキャッシュレス端末による来庁が必要な支払手続です。
申請書など必要書類をお持ちの上、申請をしてください。
※原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめ以下のキャッシュレス決済手段をご用意ください。
(2)電子申請
「埼玉県電子申請・届出サービス」による来庁不要の支払手続です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください