トップページ > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者金融 > 借りる前に知っておきたいこと > 成年年齢引下げに伴う消費者被害防止について
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掲載日:2022年3月31日
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民法の改正により令和4年4月から成人年齢は18歳に引き下げられ、親などの法定代理人の同意がなくても自分の意志で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
未成年の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、成年年齢引下げに伴い若年者をターゲットにした悪質な業者とのトラブルにご注意ください.
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