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掲載日:2024年4月24日
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平成29年4月1日に経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)に基づく認定等の事務・権限のうち、下の(1)非上場株式に係る事業承継税制について(3)金融支援措置についてにかかる部分が都道府県知事に移譲されました。
※平成30年4月より、(1)非上場株式に係る事業承継税制について、①対象株式数・猶予割合の拡大②対象者の拡大③雇用要件の弾力化④新たな減免制度の創設等の10年間限定の特例措置が設けられました。
※令和元年4月より、(2)個人版事業承継税制が創設されました。
※令和3年8月より、(4)所在不明株主に関する会社法の特例が創設されました。
経営の承継に伴い、贈与税及び相続税の負担、事業承継時の資金調達難、民法上の遺留分による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特例に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。
中小企業の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合に、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
中小企業の皆様が納税猶予の適用を受けるためには、その前提として都道府県知事の認定が必要です。認定に係る手続きやご相談は、中小企業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県にて受け付けています。
【特例措置に基づく手続き】
制度の概要、マニュアル等については【こちら】(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
申請様式等は【こちら】(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
【一般措置に基づく手続き】
制度の概要、マニュアル、申請様式等については【こちら】(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
個人の事業用資産を贈与又は相続により取得した場合に、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
個人事業主の方が納税猶予の適用を受けるためには、その前提として都道府県知事の認定が必要です。認定に係る手続きやご相談は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県にて受け付けています。
制度の概要、マニュアル、申請様式等については【こちら】(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
先代経営者の死亡または退任により事業承継をする際に多額の資金が必要になる場合があります。そこで、経営承継円滑化法では中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例などの金融支援措置を講じています。
中小企業の皆様が金融支援を受けるためには、その前提として都道府県知事の認定が必要です。認定に係る手続きやご相談は、中小企業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県にて受け付けています。
詳しくは、 【こちら】(中小企業庁ホームページ) をご覧ください。
所在不明株主の株式については、一定の要件の下、買取り等が可能となっていますが、手続き利用のハードルが高いことから、会社法の特例を創設し要件を緩和しています。
中小企業(株式会社)の皆様が会社法特例の適用を受けるためには、その前提として都道府県知事の認定が必要です。認定に係る手続きやご相談は、中小企業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県にて受け付けています。
制度の概要、マニュアル、申請様式等については【こちら】(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所用の手続きを経ることを前提に、民法の特例の適用を受けることができる制度です。
詳しくは、 【こちら】(中小企業庁ホームページ) をご覧ください。
埼玉県産業労働部 産業支援課経営革新支援担当
さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁 本庁舎4階
電話048-830-3910(直通)
※窓口での申請・相談をご希望の方は、事前に電話で予約をお取りください(平日対応)。
また、来庁いただいた場合でも、内容によっては後日の回答になる場合がありますので、ご了承ください。
なお、毎週水曜日(祝日、年末年始除く)については、以下の窓口でも申請・相談に応じます(要事前予約)。
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター 熊谷サテライトオフィス
熊谷市末広3-9-1 埼玉県熊谷地方庁舎 車庫棟2階
電話048-830-3910(直通)※予約用
中小企業庁財務課
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