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掲載日:2024年11月8日

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麻薬小売業者間譲渡許可の継続申請

令和4年に麻薬小売業者間譲渡許可を取得した方は、令和6年12月31日で有効期間が満了となります。
令和7年1月1日以降も引き続き麻薬小売業者間譲渡許可を取得したい場合は、麻薬小売業者間譲渡許可を申請してください。

※麻薬小売業者間で麻薬を譲渡譲受できる条件等については、「麻薬小売業者間譲渡許可の手引き」のページを御覧ください。

申請の手続について

麻薬小売業者間譲渡許可申請書(継続)(ワード:41KB)

令和6年12月31日で有効期間が満了する麻薬小売業者間譲渡許可について、令和7年1月1日以降も引き続き許可を受ける場合に提出します。

申請者が4以上ある場合は、申請書とあわせて別紙様式(ワード:39KB)を御利用ください。

詳しくは、「麻薬小売業者間譲渡許可(継続)の手引き」(PDF:230KB)を御覧ください。

※記載例(PDF:194KB)

【申請及びお問合せ先】薬務課  薬物対策・献血担当(電話  048-830-3633)

提出期限

令和6年11月22日(金曜日)

提出先

手続は、「郵送」で受け付けます。(原則窓口では受け付けません。)

簡易書留など、配達状況が確認できる手段を使用して送付してください。

 

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部薬務課  薬物対策・献血担当  あて

手数料

なし 

添付書類

1. 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し

2. 全申請者の位置関係がわかる地図

3. 全申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面

(同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)

4. 許可書返送用の封筒

(送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに簡易書留以上で返送することができる切手を貼付した封筒又はレターパックプラス)

※令和6年10月1日より郵送料金が変わりました。

    料金変更後の切手を貼付した封筒又はレターパックプラスを提出してください。

提出部数

1. 申請書正本    1部

2. 申請書副本    申請する麻薬小売業者の数+1部(白黒コピー可)

3. 上記の添付書類1~3    1部(申請書正本に添付)

4. 許可書返送用の封筒

   (1) 一括返送希望の場合、麻薬小売業者7~8店舗ごとに1部

   (2) 各麻薬小売業者への返送希望の場合、申請する麻薬小売業者の部数

許可の基準

1. すべての申請者が埼玉県内に麻薬業務所を有し、許可時点で有効な麻薬小売業者免許証を所持していること

2. すべての申請者が今回の申請に係る以外の麻薬小売業者間譲渡許可を有していないこと

    (同一の麻薬小売業者が2つ以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません)

3. 1つの麻薬小売業者間譲渡許可につき、構成する麻薬小売業者の数が次のとおりであること

(1) 申請者の麻薬業務所の所在地が市町村をまたぐ場合は、麻薬小売業者の数は原則10以内

    (各業務所間の距離(道のり)は15Km以内)

(2) すべての申請者が同一市町村内に所在する場合は、麻薬小売業者の数に制限を設けない

許可書の

交付

令和6年12月23日以降(提出期限までに提出され、書類の訂正がない場合)
注意事項

1. 申請書の備考欄に「継続申請(令和7年1月1日付け許可希望)」と記載してください。

2. 許可を構成する麻薬小売業者のうち、免許の有効期間が令和6年12月31日で満了する者にあっては、管轄の県保健所に対し麻薬小売業者免許の継続申請をした後、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行ってください。

※継続申請以外の手続については、「麻薬小売業者間譲渡許可の手引き」を御覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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