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掲載日:2020年12月15日
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(趣旨)
第1条 県民及び医療関係者が安心してジェネリック医薬品を使用することができる環境整備について、関係者間で協議等を行うため、「埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、ジェネリック医薬品に関する次の事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって、構成し、15名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。
ただし、欠員が生じた場合に補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会には会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第7条 協議会に、地域レベルで調査検討するための部会を置くことができる。
(庶務等)
第8条 協議会の庶務は、保健医療部薬務課において処理する。ただし、部会の運営は、担当保健所において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年10月27日から施行する。
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