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掲載日:2024年12月18日
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埼玉県では、平成27年4月に施行した「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」第3条の趣旨を踏まえ、平成27年度に「埼玉県薬物乱用対策推進計画」、平成30年度に第2次計画、令和3年度に第3次計画を策定し、薬物乱用対策を総合的かつ計画的に推進してきました。
令和6年度から、第4次に当たる「埼玉県薬物乱用対策推進計画」は「第8次埼玉県地域保健医療計画(令和6~令和11年度)」(第3部第4章第2節)に統合されましたが、統合後もその本質は変わっていません。第3次計画の体系を生かしつつ、薬物乱用に係る現状と課題を踏まえた策定し、引き続き薬物乱用対策を推進しています。
計画については、以下のリンクからご覧いただけます。
第8次玉県地域保健医療計画(令和6~令和11年度)(別ウィンドウで開きます)
(「薬物乱用対策推進計画」については、「第3部 医療の推進 第4章 医療の安全の確保 第2節 医薬品等の安全対策」の中に記載されています。)
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