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掲載日:2024年12月12日
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「病院・診療所における麻薬管理マニュアル」及び「薬局における麻薬管理マニュアル」が改訂されました。
麻薬診療施設の麻薬管理者・麻薬施用者、麻薬小売業者(薬局)のかたは、このマニュアルに基づき医療用麻薬を適切に取り扱ってください。
平成23年4月15日付け薬食監麻発0415第2号
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知
*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、令和6年12月12日(改正法施行日)に様式を変更しました。令和6年12月12日以降はこのページに掲載している新様式を使用してください。当面の間は従来の様式をそのまま使用できますが、順次、新様式への移行をお願いします。
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受けるときは、麻薬譲受証及び麻薬譲渡証の交換が必要です。
譲受人が作成した麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。
上記の書類は、麻薬の譲渡・譲受があった日から2年間保存してください。
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