ページ番号:257696
掲載日:2024年11月1日
ここから本文です。
標準営業約款制度は、法律で定められた消費者擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款にしたがって営業することを登録した「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「飲食店」では店頭にSマークを掲げています。登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。また、万一の場合、事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。
公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター(電話:048-863-1873)
県生活衛生課(電話:048-830-3613)
お問い合わせ