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掲載日:2024年11月1日

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安心・安全・衛生の目印「Sマーク」

Sマークの画像

標準営業約款制度は、法律で定められた消費者擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款にしたがって営業することを登録した「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「飲食店」では店頭にSマークを掲げています。登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。また、万一の場合、事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。

お問い合わせ

公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター(電話:048-863-1873)
県生活衛生課(電話:048-830-3613)

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保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194