埼玉県救急医療機関審査会について
埼玉県救急医療機関審査会について
医療機関からの救急医療機関としての更新及び新規申出に対する適否を審査するため、執行機関の附属機関に関する条例に基づき設置された附属機関です。
救急医療機関とは
消防法第2条第9項に規定している「救急隊による搬送される医療機関」については、「救急病院等を定める省令」で次のように定められています。
- (1) 医療機関からの救急業務に関し協力する旨の申出に基づき、知事が認定、告示する。
- (2) 認定期限は、認定の日から起算して3年を経過した日まで。(3年ごとの更新制)(省令第1条第2項)
- (3) 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。(省令第1条第1項第1号)
- (4) エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。(省令第1条第1項第2号)
- (5) 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。(省令第1条第1項第3号)
- (6) 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。(省令第1条第1項第4号)
救急医療機関を検討されている医療機関の方へ (救急医療機関の概要)(PDF:277KB)
救急医療機関審査会とは
目的
「救急病院等を定める省令」の規定に基づき、救急業務に関し協力する旨の申出のあった病院等について、救急病院等としての適格性を審査するために設置しています。
委員
- ア 人数
12人以内
- イ 選任
次に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任命しています。
- (ア) 病院又は診療所の開設者又は管理者
- (イ) 消防機関の職員
- (ウ) 学識経験者
- (エ) 関係行政機関の職員
任期
2年
埼玉県救急医療機関審査会
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度