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掲載日:2024年4月16日
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平成30年度から県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったことから、県は国民健康保険税の標準的な水準を表すための数値「標準保険税率」を算定することとなりました。市町村は標準保険税率等を参考に保険税率を定めます。
算定方法は、「埼玉県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例(平成29年12月26日埼玉県条例第43号)」及び「埼玉県国民健康保険運営方針(平成29年9月)」で定めた方法で行います。
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第4項により、国民健康保険に係る標準保険税率を公表します
・ 埼玉県告示第310号(令和6年3月29日 定期第502号)
・ 埼玉県告示第172号(令和5年2月14日 定期第387号)
・ 埼玉県告示第104号(令和4年2月14日 定期第285号)
・ 埼玉県告示第156号(令和3年2月12日 定期第182号)
・ 埼玉県告示第108号(令和2年2月14日 定期第80号)
・ 埼玉県告示第121号(平成31年2月15日 定期第3080号)
・ 埼玉県告示第110号(平成30年2月13日 定期第2976号)
・ 埼玉県条例第43号(平成29年12月26日 定期第2964号)
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