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掲載日:2023年5月9日

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国民健康保険料(税)制度の内容について

保険税の決め方

各市町村の国民健康保険税の税額等については、市町村の条例において定めることとなっています。

保険税の賦課額

保険税の賦課額

40歳未満

保険税=基礎課税額分+後期高齢者支援金等課税額分

40歳以上

65歳未満

保険税=基礎課税額分+後期高齢者支援金等課税額分+介護納付金課税額分

65歳以上75歳未満

保険税=基礎課税額分+後期高齢者支援金等課税額分

(注)介護保険料は原則年金から差し引かれます

(注)納付義務者は世帯主です。

賦課方式

現在、埼玉県においては、四方式、三方式、二方式のいずれかが市町村の実情に応じて条例で定められ採用されています。

    ア 四方式 所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額

 イ 三方式 所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額

    ウ 二方式 所得割額、被保険者均等割額

 

課税額の算定方法

県内市町村における各課税額の算定は、大まかに次のとおり行われています。

なお、擬制世帯主に係る分は、含まないこととされています。

 ア 所得割額

 ・前年の総所得金額等を基礎として算定します。

 イ 資産割額

 ・当該年度の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る分を基礎として算定します。

 ウ 被保険者均等割額

 ・被保険者1人につき○○円と固定の金額です。

 エ 世帯別平等割額

 ・1世帯について○○円と固定の金額です。

 (注)ご自身の具体的な賦課額については、各市区町村の国民健康保険担当課窓口お問合せください。

税の減額等

  所得が一定額以下の場合や会社都合等で失業した場合などは、税が減額される場合があります。また、災害その他特別の事情がある場合は、税が減免される場合があります。詳しくは各市区町村の国民健康保険担当課窓口にお問合せください。

 

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 国保財政担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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