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掲載日:2023年5月9日
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各市町村の国民健康保険税の税額等については、市町村の条例において定めることとなっています。
40歳未満 |
保険税=基礎課税額分+後期高齢者支援金等課税額分 |
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40歳以上 65歳未満 |
保険税=基礎課税額分+後期高齢者支援金等課税額分+介護納付金課税額分 |
65歳以上75歳未満 |
保険税=基礎課税額分+後期高齢者支援金等課税額分 (注)介護保険料は原則年金から差し引かれます |
(注)納付義務者は世帯主です。
現在、埼玉県においては、四方式、三方式、二方式のいずれかが市町村の実情に応じて条例で定められ採用されています。
ア 四方式 所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額
イ 三方式 所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額
ウ 二方式 所得割額、被保険者均等割額
県内市町村における各課税額の算定は、大まかに次のとおり行われています。
なお、擬制世帯主に係る分は、含まないこととされています。
ア 所得割額
・前年の総所得金額等を基礎として算定します。
イ 資産割額
・当該年度の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る分を基礎として算定します。
ウ 被保険者均等割額
・被保険者1人につき○○円と固定の金額です。
エ 世帯別平等割額
・1世帯について○○円と固定の金額です。
(注)ご自身の具体的な賦課額については、各市区町村の国民健康保険担当課窓口にお問合せください。
所得が一定額以下の場合や会社都合等で失業した場合などは、税が減額される場合があります。また、災害その他特別の事情がある場合は、税が減免される場合があります。詳しくは各市区町村の国民健康保険担当課窓口にお問合せください。
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