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掲載日:2024年7月9日
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「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上のかたと65歳以上で障がい認定を受けたかたを被保険者とする医療保険制度です。
埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合(保険料徴収・窓口業務は、市町村が担当)
75歳以上のかたと65歳以上で障がい認定を受けたかた
所得に応じ1割、2割(現役並み所得者は3割)
令和4年10月1日から、一部負担金の負担割合の見直し(2割負担)が行われました。
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加さ
れ、「1割」「2割」「3割」となりました。
詳細は、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)をご覧ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について」
医療給付については以下のページを御覧ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合の医療給付に関することへのリンク
平成20年4月
後期高齢者医療制度の保険料は、後期高齢者医療広域連合の条例で決定しています。
個人ごとに賦課され、被保険者均等の負担分と所得に応じた負担分の合計で金額が決まります。
金額は2年ごとに見直されます。(次回改定は令和6年度です。)
所得の低い方の保険料については、軽減措置があります。
※表中の軽減措置の基準となる収入額は、夫婦二人世帯で、収入は年金収入のみであり、かつ妻の年金収入が125万円以下の場合の例です。
※実際の保険料の額は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課までお問合せください。
・埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について
後期高齢者医療制度の被保険者のかたが、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、仕事も休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金が支給される場合があります。
ご自身が傷病手当金の支給対象となるかについては、お住いの市区町村の後期高齢者医療担当課窓口にご相談ください。
制度の概要はこちらをご覧ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合の「埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について」へのリンク
後期高齢者医療制度における県の役割は、制度が円滑に運営されるよう後期高齢者医療広域連合と市町村を支援することにあります。
県は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、必要な助言や財政的支援をしています。
適宜、制度に関して必要な助言と援助を行います。
広域連合で保険料の料率を定め、変更する場合、葬祭費の給付等条例による給付を行おうとする場合に、協議を受けます。
事業等の報告を求め、実地検査を実施します。
後期高齢者医療給付費の12分の1を負担しています。
診療報酬請求書1件あたり80万円を超える医療費について、負担対象額の4分の1を負担しています。
低所得者等の保険料軽減分の4分の3を負担しています。
医療費の給付増等のリスクに備えるため、県で基金を設置しています。
医療給付、保険料、被保険者証の交付等に関する処分に対して不服がある場合、医療審査会に審査請求することができます。県では、医療審査会に関する事務を行っています。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき、後期高齢者医療財政安定化基金に関する基本的事項を公表します。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項(令和6年度)(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)
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