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掲載日:2024年8月7日
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「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」とは、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、普及啓発(教育など)が包括的に確保されたシステムのことであり、地域共生社会の実現に向かっていく上で欠かせないものです。
このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要です。
出展:厚生労働省ホームページ
県では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを行っています。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が改正され、令和6年4月1日より「地域生活への移行を促進するための措置」として、措置入院者及び医療保護入院者等から求めがあった場合、精神科医療機関は地域援助事業者の紹介を行うことが義務化されます。
また、市町村は地域援助事業者の紹介について、精神障害者や医療機関から問合せがあれば調整等を行うことが求められています。
法改正を踏まえ、県では「地域援助事業者の紹介に係る市町村問合せ窓口一覧」を作成いたしました。ついては、地域援助事業者の紹介においては本一覧を活用の上、市町村との連携を図って頂きますよう、お願いいたします。
地域援助事業者の紹介に係る市町村問合せ窓口一覧(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)
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