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掲載日:2026年2月26日
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このページは、障害者の福祉ガイド(PDF版)の内、「6章 就労」をHTML化して掲載しています。
内容にお問合せのあるかたは、それぞれの窓口にお問合せください。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して一般就労に移行した人に、一定期間、就労に伴う生活上の課題に対応できるように支援を行います。
就労選択支援(令和7年10月1日より開始)
就労移行支援等を利用する意向がある人等が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して本人の希望、就労能力や適性等に合った選択について支援を行います。
相談窓口
市町村
障害者が就職・自立できるようその能力に適した職業訓練を行っています。寄宿舎もあります。
相談窓口
障害者職業能力開発校またはハローワーク
募集
下記へ直接問合せてください。
〒359-0042 所沢市並木4-2
電話 04-2995-1711
訓練科目 機械製図科、電子機器科、テクニカルオペレーション科、建築設計科、OA氏ステム科、DTP・Web技術科、経理事務科、OA事務科、オフィスワーク科、物流・資材管理課、アシスタントワーク科
〒187-0035 小平市小川西町2-34-1
電話 042-341-1427(直通)
訓練科目 ビジネスアプリ開発科、グラフィックDTP科、建築CAD科、製パン科、オフィスワーク科、実務作業科、職域開発科、OA実務科、就業支援科、調理・清掃サービス科、ビジネス総合事務科、ものづくり技術科
県立職業能力開発センターでは、知的障害者を対象とした「サービス実務科」、精神障害者・発達障害者を対象とした「職域開発科」において、主に事務・介護・サービス系の職場で必要とされる技能を身につけるための訓練を実施しています。
また、県立高等技術専門校に設置している訓練科目においても、障害のないかたとともに職業訓練が可能なかたについて受け入れています。
相談窓口
県立職業能力開発センター(電話 048-651-1945)または居住地を管轄するハローワーク
県立職業能力開発センターでは、障害者の雇用を促進するため、企業・社会福祉法人・NPO法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用し、障害者の能力、適性及び地域の障害者雇用のニーズに対応した職業訓練を実施しています。
対象者
居住地を管轄するハローワークに求職登録し、就労意欲のある障害者
訓練コース
「知識・技能習得訓練コース」、「実践能力習得訓練コース」、「デュアルシステムコース(知識・技能習得と職場実習)」、「e-ラーニングコース」、「特別支援学校早期訓練コース」の5コース
訓練期間
原則、1か月から3か月以内(デュアルシステムコースは4か月)
受講料
無料(テキスト代等の負担はあり)
相談窓口
埼玉県立職業能力開発センター 電話 048-651-3136
試行雇用(トライアル雇用)を通じ、事業主に対し障害者雇用に関する理解を深めてもらうとともに、本人の適性・能力を見極めたうえで継続雇用への移行のきっかけとしていただくことで、障害者の雇用機会の創出を図ります。
対象者
ハローワークに求職登録している障害者
雇用期間
精神障害者以外は原則3か月
精神障害者は6か月から12か月
助成金
精神障害者以外は対象労働者1人につき月額最大4万円を支給
精神障害者は対象労働者1人につき雇入れから3か月は月額最大8万円、4か月から6か月までは4万円を支給(支給月は最長6か月目まで)
相談窓口
ハローワーク
事業主には障害者の技能の程度や職場への適応性を把握してもらうこと、障害者には実際に従事することになる仕事を経験して、就業に自信を持ってもらうことを目的に、埼玉県が民間事業所に委託して実施します。
対象者
公共職業安定所長が職場適応訓練を受けることを指示したもの
訓練期間
2週間以内(重度障害者は4週間以内)
訓練手当等
事業主へ
訓練生1人につき日額960円(重度障害者1,000円)
訓練生へ
(ア)雇用保険を受けている方は訓練終了日まで引き続いて失業給付が受給できます。
(イ) (ア)以外の方は、訓練手当として、基本手当、受講手当、通所手当が支給されます。
相談窓口
ハローワーク
精神障害者・発達障害者で、週20時間以上での就労が難しい人を短時間(週10時間から20時間)で試行的に雇用し、職場の適応状況や体調などに応じて週20時間以上の就労へ移行することを目指します。
対象者
ハローワークに求職登録している精神障害者・発達障害者
雇用期間
原則3か月以上、12か月以内(1週間の所定労働時間は10時間以上)
助成金
事業主には、対象労働者1人につき月額最大4万円を支給
相談窓口
ハローワーク
生活福祉資金として、就職または技能を習得するために必要な支度をする経費を貸し付けます。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者のかたが製造たばこの小売販売を業として行おうとする時は、許可基準が緩和されます。
相談窓口
財務省関東財務局理財部理財第3課電話 048-600-1121
身体障害者が公共施設内に売店の設置を希望する場合、優先的に扱われます。
相談窓口
当該の公共施設
身体障害者、知的障害者または精神障害者をハローワーク等の紹介により、雇用保険被保険者かつ継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成します。
助成金額と助成期間
(1)短時間を除く
助成金額 100万円(中小企業240万円)、助成対象期間 1年6か月(中小企業3年)
助成金額 50万円(中小企業120万円)、助成対象期間 1年(中小企業2年)
助成金額 100万円(中小企業240万円)、助成対象期間 1年6か月(中小企業3年)
助成金額 100万円(中小企業240万円)、助成対象期間 1年6か月(中小企業3年)
(2)短時間
助成金額 30万円(中小企業80万円)、助成対象期間 1年(中小企業2年)
相談窓口
ハローワーク
発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により雇用保険被保険者かつ継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成します。
対象者
障害者手帳を有していない以下のかた
助成金額と助成期間
(1)短時間労働者以外の労働者
対象期間 1年間
支給額 第1期 25万円、第2期 25万円
対象期間 2年間
支給額 第1期 30万円、第2期 30万円、第3期 30万円、第4期 30万円
(2)短時間労働者
対象期間 1年間
支給額 第1期 15万円、第2期 15万円
対象期間 2年間
支給額 第1期 20万円、第2期 20万円、第3期 20万円、第4期 20万円
相談窓口
ハローワーク
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の1または2のいずれかに該当する措置を継続的に講じた事業主に助成します。
対象労働者と支給額(かっこ内は中小企業以外の額)
(1)重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
支給総額 120万円(90万円)
支給対象期ごとの支給額 60万円×2期(45万円×2期)
支給総額 60万円(45万円)
支給対象期ごとの支給額 30万円×2期(22.5万円×2期)
支給総額 60万円(45万円)
支給対象期ごとの支給額 30万円×2期(22.5万円×2期)
(2)重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者および高次脳機能障害と診断された者
支給総額 90万円(67.5万円)
支給対象期ごとの支給額 45万円×2期(33.5万円×2期)
支給総額 45万円(33万円)
支給対象期ごとの支給額 22.5万円×2期(16.5万円×2期)
支給総額 45万円(33万円)
支給対象期ごとの支給額 22.5万円×2期(16.5万円×2期)
相談窓口
埼玉労働局助成金センター
法定障害者雇用率の設定
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者雇用率制度が設けられており、全ての事業主等は従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
ただし、都道府県等の教育委員会 2.7%
令和5年の法改正により事業主区分ごとの障害者雇用率は以下のとおりとなりました。民間企業においては令和6年4月から2.5%となり、令和8年7月から2.7%と段階的な引き上げとなります(引上げに係る対応は国、地方公共団体等も同様)。
※法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和6年4月より従業員40.0人以上となり、令和8年7月からは従業員37.5人以上の企業が対象となります。
相談窓口
ハローワーク
常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主(以下「障害者雇用納付金申告対象事業主」といいます。)は、障害者雇用納付金の申告を行っていただき、雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合は障害者雇用納付金を納付する必要があります。
相談窓口
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課
〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8ポリテクセンター埼玉 本館4 階
電話 048-813-1112
障害者雇用納付金申告対象事業主で、障害者法定雇用率を超えて障害者を雇用 している場合は、障害者法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて障害者雇用調整金を事業主の申請に基づき支給します。
相談窓口
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課
障害者雇用納付金申告事業主又は障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、在宅就業障害者特例調整金を事業主の申請に基づき支給します。
相談窓口
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部高齢・障害者業務課
常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主(以下「報奨金申請対象事業主」といいます。)を対象に、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて報奨金を事業主の申請に基づき支給します。
相談窓口
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課
報奨金申請対象事業主で、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、在宅就業障害者特例報奨金を事業主の申請に基づき支給します。
相談窓口
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課
障害者を雇用するために事業主が職場環境を整備したり、適切な雇用管理を実施するための費用を助成する制度として、次のような助成金等があります。
支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された作業施設、または作業を容易にすることを目的として製造された作業設備(業務外で使用しないものに限る)、就労を容易にするために配慮されたトイレ・スロープ等の附帯施設の設置や整備を行う場合、加齢に伴う就労上の課題を克服・軽減し、雇用の継続に必要な措置
を行う場合に支給します。
支給対象となる障害者を現に雇用している事業主等が、障害者の福祉の増進のために障害特性に配慮した休憩室等の福祉施設の設置や整備を行う場合に支給します。
対象障害者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと併せて、障害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に支給します。なお、申請には事前相談が必須となります。
支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、加齢に伴う心身の変化により生じる課題の解消のために必要な介助等の各種措置を行う場合に支給します。
職場適応に課題を抱える障害者への対応や、加齢に伴い生ずる心身の変化により職場への適応が困難となったため職場への適応を容易にするために、職場適応援助者による支援を行う場合に助成します。
対象障害者の雇い入れおよびその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(障害者雇用相談援助事業)を、当該援助事業の利用事業主に対して行う事業者に支給します。
障害者の能力開発訓練の事業を行うための施設または設備の設置や整備等を行う場合やその能力開発訓練事業を運営する場合に支給します。
支給対象となる障害者を労働者として雇い入れ、または継続して雇用している事業主等が、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に支給します。
相談窓口
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課
掲載されている各制度・事業の窓口に、直接お問合せください。