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掲載日:2023年12月4日
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老振発第0331011号
平成18年3月31日
各都道府県介護保険主管部(局)長殿
厚生労働省老健局振興課長
福祉用具専門相談員について
「介護保険法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第77号)及び「介護保険法施行令等の一部を改正する法律」(平成18年政令第154号)の施行により、介護保険法(以下「法」という。)第8条第12項に規定する福祉用具貸与若しくは同条第11項に規定する特定福祉用具販売又は法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与若しくは同条第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売は、居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具専門相談員から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われるものとされた。
また、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第106号)及び「介護保険法施行規則第二十二の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容」(平成18年厚生労働省告示第269号)により、福祉用具専門相談員指定講習の課程その他福祉用具専門相談員に関して必要な事項が定められたところであるが、その取り扱いは下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1福祉用具専門相談員の範囲
福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項の各号に掲げる者とされている。また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第18条第2項の規定により、(1)この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習(以下「指定講習」という。)に相当する講習として都道府県知事が公示するもの(以下「適格講習」という。)の課程を修了し、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、(2)この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものは、福祉用具専門相談員とみなされること。
したがって、都道府県知事は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令」(平成14年厚生労働省令第121号)により厚生労働大臣の指定を受けた講習会を指定講習に相当する講習として公示することが必要であり、その他指定講習に相当する講習として認めてきたものがある場合には、同様の取り扱いが必要となる。
第2福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について
(1) 指定の単位
福祉用具専門相談員指定講習事業者(以下「事業者」という。)の指定は、事業所の所在地を管轄する都道府県において、事業所ごとに指定することとなる。
したがって、複数の事業所で指定講習を実施する場合、それぞれの事業所の所在地を管轄する都道府県において指定を受ける必要がある。
また、事業者が事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合、指定講習の実施場所を管轄する都道府県は、別途指定を行う必要はないが、当該事業所を指定する都道府県から当該指定講習に対する指導監督等に関する情報提供その他必要な協力に応じなければならない。
(2) 事業者のみなし指定
介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第18条第1項及び「介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者」(平成18年厚生労働省告示第318号)において、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令(平成14年厚生労働省令第121号)により、この省令の廃止の日の前日(平成18年3月31日)において厚生労働大臣の指定を受けていた講習会を行っている者は、指定講習に相当する講習を行っている者として指定される。
また、これらの事業者(以下「みなし指定事業者」という。)については、平成17年度中に講習を実施する場所として届け出ている都道府県において事業所ごとに指定がされたものとみなされる。
(3) 指定の期間
変更、廃止、休止又は再開の届け出等の手続きは介護保険法施行規則で定められているが、指定の期間については、特段定められておらず、各都道府県が定めることとなる。
この場合、みなし指定事業者の指定の期間については、施行日前の指定の有効期間を勘案し、一定の配慮が必要となる。
第3事業者の要件
事業者の要件は、介護保険法施行令第3条の2第2項各号に定められているが、「指定講習会を適正に実施する能力があると認められるもの」の要件として、(1)事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること、(2)講習事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること、(3)事業運営上知り得た講習受講者に係る秘密の保持について十分な措置がなされていること等が考えられるが、「事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合における当該指定講習の実施場所を管轄する都道府県への必要書類の提出」等その他必要な要件について、各都道府県の実情に応じて定めることが可能である。
第4指定講習の実施方法及び基準について
(1) 指定講習の実施方法
指定講習は講義、演習により行うこととし、受講者が講習課程での知識及び技術の修得がなされていることにつき確認ができるようなものであること。
この場合、カリキュラム中に別途位置づける必要はないが、講義の課程の中で、この内容が担保されている必要がある。
(2) 指定講習の基準
ア開催頻度
指定講習は年に1回以上開催されること。
イ指定講習の内容
指定講習の内容は、「介護保険法施行規則第二十三条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容」(平成18年厚生労働省告示第269)で定めるカリキュラムによるが、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認める場合においては、適用しないこととされており、その運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要がある。
ウ指定講習の内容を教授するのに必要な数の講師
イの内容を教授するのに必要な講師の数の講師を有する必要があり、具体的には以下の要件を満たすことが必要となる。
ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認めるものについては、以下の要件を適用しないため、その運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要がある。
(ア) 1の講習について3名以上の講師で担当すること
(イ) 演習を担当する講師については、講師一名につき、受講生がおおむね50名を超えない程度の割合で担当すること
(ウ) 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、代替講師の確保や予備日の設定等の準備ができること
エ指定講習の課程を教授するのに適当な者
イの内容を教授するのに適当な者であることが必要であり、具体的には、別紙の要件を満たす適切な人材が確保されていること。
ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認めるものについては、別紙の要件を適用しないため、その運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要がある。
第5事業者の指定申請手続き等について
(1) 指定の申請
指定講習を行う者として指定を受けようとする者は、施行規則第22条の34で準用する第22条の26第1項(第6号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することとなるが、「その他指定に関し必要があると認める事項」として、旧通知である「福祉用具専門相談員指定講習会の指定について」(平成11年6月9日老発第437号厚生省老人保健福祉局長通知)に定める「年間事業計画書」等の様式を用い、指定講習の開催状況等を確認するためのものを提出させることが考えられる。
また、「運営規定」の内容については、講習受講者に指定講習の内容を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規程を定め、公開することが必要である。
(ア) 開講目的
(イ) 講習の名称
(ウ) 事業所の所在地
(エ) 講習期間
(オ) 講習課程
(カ) 講師氏名
(キ) 修了評価の実施方法
(ク) 講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い
(ケ) 年間の講習期間
(ケ) 受講手続き
(コ) 受講料(補講等を含む。)等受講に際し必要な費用の額
(2) 事業報告書の提出
指定講習を行う者は、毎事業年度修了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を都道府県知事へ提出する必要がある。
(ア) 開催日時及び場所
(イ) 受講者数及び修了者数
(ウ) 講習課程
(エ) 講習会時間割
(オ) 担当講師一覧
(カ) 収支決算書
(キ) その他必要な事項
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