トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 安全・防災・事故防止 > 介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて
ページ番号:205647
掲載日:2024年12月11日
ここから本文です。
災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。
1. 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害情報共有システム上に、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。(例:令和○年台風○号、○月●日地震など)
2. 県から各事業所に対して、災害時情報共有システム上での被害状況の報告が可能になったことを連絡します。(本システムによる電子メール一斉送信及びさいたま介護ねっとへの掲載により周知する予定です。)
3. 被害の発生した事業所は、災害時情報共有システム上で被害状況を報告してください。報告に際して、システムの都合上全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。
なお、小規模災害など、国からシステム利用の指示がない場合やシステムの利用ができない施設等においては、従来どおり以下のページを参考に、被災状況整理表により速やかに県(市町村所管施設については、各市町村)に報告してください。
介護施設等が災害時情報共有機能を利用するためには、情報公表システムのID又は県が発行する被災確認対象事業所番号が必要です。
該当する事業所は、別途利用登録する必要はございません。情報公表システムのID及びパスワードで以下のページにログインし、マニュアルに従い、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。
県において、災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し郵送又はメールにて通知します。通知を受領後、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを用いてシステムへログインし、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。なお、有料老人ホームに対する被災確認対象事業所番号等の発行は、介護サービス情報公表システム(生活関連情報)に情報登録がある事業所に対して行います。
また、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設につきましては、システムにログインする際に選択するサービス名は900番代の該当するサービスを選択してください。
(例)有料老人ホームの場合は、「331 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)」ではなく、「920 有料老人ホーム」を選択してください。
県において、災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し通知しますので、以下のとおり高齢者福祉課まで御連絡ください。
施設種別 | ログインに使用するID及びPASS | 問合せ先 |
介護保険施設・事業所(特定施設入居者生活介護 |
介護サービス情報報告システムの ID及びPASS |
埼玉県指定情報公表センター |
有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、 介護サービス公表制度対象外の事業所※ |
埼玉県が発行したID及びPASS | 埼玉県福祉部高齢者福祉課 TEL:048-830-3247 mail:a3240-07@pref.saitama.lg.jp |
※前年度介護報酬実績100万円以下の事業所
〈介護サービス情報公表システムヘルプデスク〉
メール:helpdesk@kaigokensaku.mhlw.go.jp
災害時情報共有システムとは、災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に追加された災害時情報共有機能を指します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください