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掲載日:2023年5月16日
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度Q&A
産業廃棄物管理票交付等状況報告制度に関するQ&Aのページです。
A1.報告が必要です。前年度においてマニフェストを1枚でも交付した事業者は、報告を行わなければなりません。
なお、昨年度1枚もマニフェストを交付しなかった場合、報告の必要はありません。
A2.広域認定制度に係る委託によりマニフェストを交付しなかった場合は、本制度に基づく報告は不要です。
その他、報告が不要の(マニフェストの交付を要しない)場合として、専ら再生利用のために産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類及び古繊維)のみの処理を業として行っている者への委託などが挙げられます。
A3.有価物の運搬及び売却のためマニフェスト制度を準用する場合は、廃棄物処理法の対象外となるため、本制度に基づく報告は不要です。
A4.中間処理業者が中間処理産業廃棄物の処理を委託する際に交付する二次マニフェストについても、集計及び報告の対象となります。
二次マニフェストを交付した中間処理業者は、自社が排出事業者となる一次マニフェストと併せて集計し、一つの報告書にまとめて提出してください。
※一次マニフェスト分と二次マニフェスト分を区別して記載する必要はありません。
A5.他の報告書を提出している方であっても、マニフェストの交付等状況に関する報告は必要です。
なお、他に提出している報告書については、今後も報告が必要なものと、今後は報告が不要となるものがありますので注意してください。
(1)平成20年度以降も引き続き報告が必要なもの
(2)平成20年度から報告が不要となるもの
A1.原則として複数の事業場での交付枚数を一つの事業場に合算することはできません。報告は事業場ごとに行ってください。
ただし、建設工事の作業現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二つ以上ある場合には、これらの事業場を一つにまとめた上で提出します。
A2.原則として本社代表者が報告者となります。
ただし、法人内で権限委譲等がされている事業者については、各事業場長(工場長)名での提出も可能です。
A3.合併又は分社化により交付者が変更となったマニフェストについては、報告年度の4月1日時点で旧組織の地位を承継した者が報告を行います。
また、事業場の閉鎖等により交付者がいなくなった場合については、本社代表者が代わりに報告してください。
A4.ビルの管理を行う者が報告者となります。
※「産業廃棄物管理票制度の運用について(平成23年3月17日環廃産第110317001号)」に基づき、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供している実態がある場合に、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っている場合は、「交付事務を行う当該集荷場所の提供者」が報告者となります。
(例)ビルの管理者が当該ビルの貸借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合に、貸借人の依頼を受けてマニフェスト交付手続を行っている場合は「当該ビルの管理者」が報告者となります。
A1.必須ではありませんので、押印しなくても構いません。
A2.主たる事業に該当する業種を記入してください。なお業種については、日本標準産業分類中分類表(ワード:42KB)を参考にしてください。
A3.産業廃棄物の種類及び立方メートルとトンの換算例(ワード:42KB)にある産業廃棄物の種類の欄を参考に記入します。産業廃棄物の種類に例示のない混合廃棄物について報告を行う場合は、「その他混合廃棄物」とし、具体的名称を記入してください。
A4.引渡しの際に既に分別されている産業廃棄物を1台の車両でまとめて運搬する場合は、たとえ運搬の最終目的地及び処理の方法が同じであったとしても、それぞれ産業廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付しなければなりません(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1号)。
誤ったマニフェストの運用がされていた場合は、日々の運用を見直すようにしてください。
なお、誤った方法で交付されたマニフェストがある場合は、初回の報告書に限り、混合廃棄物として集計し、報告書を提出してください。
A5.排出時は混合された状態であっても、積み替え保管等によりその処理ルートが別々になるものについては、それぞれの処理ルートごとにマニフェストを交付しなければなりません(廃棄物処理法施行規則第8条の20第2号)。
誤ったマニフェストの運用がされていた場合は、日々の運用を見直すようにしてください。
なお、誤った方法で交付されたマニフェストがある場合は、初回の報告書に限り、産業廃棄物の種類及び処理ルートごとに区分して集計し、報告書を提出してください。
※「マニフェストの交付枚数」はそれぞれ産業廃棄物の種類及び処理ルートごとに延べ枚数をカウントします。
A6.「ドラム缶1本、一斗缶1個」など、積載した廃棄物の体積が推計できる場合は、その数値に「産業廃棄物の種類及び立方メートルとトンの換算例」(ワード:42KB)の換算係数を掛けて値を算出します。
体積及び排出量の推計が難しい場合は、廃棄物の原料製造業者又は性状の似た廃棄物を参考に排出量を算出してください。
(参考)
A7.「運搬受託者の許可番号」及び「処分受託者の許可番号」欄には、許可番号の下6桁部分(例:1101123456の場合は123456)を記載してください。運搬・処分受託者の許可番号の下6桁部分は「固有番号」で全国共通です。
A8.次のとおり記入してください。
A9.「運搬先の住所」と「処分先の住所」が同じ場合は、再度、同じ住所を記入する必要はありません。
A10.残りの産業廃棄物については、参考様式(ワード:43KB)に記入します。参考様式には「報告年度」、「事業場の名称」及び「別紙番号」をそれぞれ記入し、元となる報告書と併せて提出してください。
A1.事業場の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。
複数の事業場がそれぞれ異なった環境管理事務所管内に設置されている場合は、事業場ごとに作成した報告書をそれぞれ管轄する環境管理事務所に提出してください。
A2.建設工事の作業現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない複数の事業場でマニフェストを交付した場合は、埼玉県管轄区域内の事業場を一事業場としてまとめ、主たる事業場を管轄する環境管理事務所に提出します。
なお、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内にある事業場において交付したマニフェストについては、埼玉県への報告に合算することができませんので御注意ください。
A3.さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内にある事業場に係る報告書は、それぞれの市長あてに提出します。
A4.毎年4月1日から6月30日までの間に提出します。6月30日が公休日の場合は、その直後の開庁日になります。
提出部数は1部となります。なお、提出は郵送で構いませんが、期限までに到着するよう、余裕をもって提出するようお願いします。
A5.郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、副本及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
A1.報告書についてのお問合せは報告書の提出先にお願いします。
事業場所在地 |
提出・問合せ先 |
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さいたま市内 |
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川越市内 |
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越谷市内 | 越谷市廃棄物指導課 |
川口市内 | 川口市産業廃棄物対策課 |
さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外 |
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