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掲載日:2022年1月17日

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悪臭の規制について

1.悪臭の規制

「いいにおい」は「芳香」と言われ、「不快なにおい」のことを一般的には「悪臭」と言っています。

しかし、「不快なにおい」について一様に定義するのは困難です。それは、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であっても、その時々によって感じ方が違ったりするからです。例えば、香水のにおいが好きな人もいれば嫌いな人もいたり、よく口にする食品を作っている工場なのに、毎日そのにおいをかがされてうんざりした、などです。

悪臭は、水質の汚濁や大気の汚染などと同じく公害です。

そこで、悪臭公害を防止し、生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」及び「埼玉県生活環境保全条例」が定められています。事前の届出制ではなく、原則として苦情が発生した場合、法や条例の規制対象となります。

現在、本県では地域ごとに、法律によって「特定悪臭物質濃度規制」または「臭気指数規制」を、条例によって「臭気濃度規制」を行っています。

お問い合わせ先

市町村の窓口(各種相談)

市町村では、次の業務を行っています。

  • 悪臭防止法に基づく規制地域・規制基準の告示(町村除く)
  • 悪臭に関する法令または条例の相談受付
  • 悪臭に関する苦情受付、調査、事業者指導

各市町村の悪臭担当課一覧(PDF:117KB)

※なお、さいたま市は「埼玉県生活環境保全条例(悪臭関係)」に代わり、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。

埼玉県の窓口

埼玉県では、次の業務を行っています。

  • 悪臭防止法に基づく規制地域・規制基準の告示(町村のみ)
  • 埼玉県生活環境保全条例(悪臭関係)に基づく規制地域・規制基準の指定

2.悪臭防止法による規制

市町村ごとに、次のいずれかの規制がかかることがあります。

(1)特定悪臭物質濃度規制

アンモニアやトルエンなどの22種類の特定悪臭物質が、大気中にそれぞれ何ppm含まれるかという濃度での規制が特定悪臭物質濃度規制です。物質ごとにその濃度を機器分析法により測定します。

悪臭防止法(特定悪臭物質濃度規制)(PDF:172KB)

(2)臭気指数規制

ある工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度といいます)を求め、その常用対数に10を乗じた数値が臭気指数です。

測定は、原則6人の人が実際に自分の鼻で行い、臭気判定士(国家資格)の監督のもとに行われます。

臭気指数規制の特徴は、物質濃度規制では規制されなかった多様な「におい」の物質ばかりでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。また、「におい」の程度がイメージしやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。

悪臭防止法(臭気指数規制)(PDF:176KB)

3.埼玉県生活環境保全条例による規制

条例による規制は、塗装工事業や食料品加工業等の13業種について、上記の臭気濃度によって行っています。規制対象地域は、法律において特定悪臭物質濃度規制を行っている地域でさいたま市及び草加市を除いた地域です。

埼玉県生活環境保全条例(悪臭規制)(PDF:186KB)

4.参考

環境省ホームページ(におい・かおりについて)

お問い合わせ

環境部 水環境課 総務・騒音・悪臭担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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