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掲載日:2021年12月17日
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太陽光発電の余剰電力買取制度※は、2009年11月に開始しました。
当制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力を売電することができ、その買取期間は10年と設定されています。
そのため、2019年11月以降、順次買取期間の満了をむかえることとなります。
買取期間満了後は、電力会社の買取義務がなくなるため、自家消費したり、相対・自由契約で余剰電力を買い取ってもらうなどとすることが可能です。
買取期間満了の時期は、売電している電力会社からおおむね買取期間満了の6~4か月前に個別に通知されます。
※2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度へ制度が移行しています。
昼間に発電して、電気製品などの電力に使用しつつ、余った電力を蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。
昼間に発電した電力を電気自動車などに充電することで、自動車の動力として使用することができます。
小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買取ってもらうことができます。
売電できる事業者(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)
どうする?ソーラー(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)
住宅用太陽光埼玉あんしんモデル(埼玉県ホームページ)
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