ページ番号:208842

掲載日:2021年12月9日

ここから本文です。

低炭素電力の受入れによる削減量の算定

第3削減計画期間においては、太陽光、水力、風力などにより化石燃料を利用せずに創出された電力を多く含む電力を「低炭素電力」とし、これを選択利用した場合に排出削減量として算定できる仕組みを導入しました。

一定の要件を満たす場合に、電気の排出係数の違いを削減量として算定し、排出量の計算に反映できるようします。

[削減量]=[低炭素電力の受入量]×([電気の固定排出係数]ー[受け入れた低炭素電力の排出係数])

 

低炭素の受入れによる削減量

 

低炭素電力の要件

以下2つの要件をともに満たす電力に限り、低炭素電力として削減量を算定することができます。

要件1

電力メニュー(排出係数)に関する要件

受入れを行う電力メニュー(排出係数)について、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき国が公表する調整後排出係数が 0.37 t-CO2/千kWh以下 であること。

要件2

電気供給事業者に関する要件

受入れを行う電力メニューを供給する電気供給事業者について、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき国が公表する残差の排出係数が 0.495 t-CO2/千kWh以下 であること。
  • 国が公表する電気供給事業者別排出係数は、環境省のホームページ「算定方法・排出係数一覧」(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
  • 算定対象となる年度の翌年度に国へ提出する報告書(温対法、省エネ法など)で用いる係数を、県への報告でも使用してください。例えば、令和2年度の実績報告(令和3年度に県へ報告)に対しては、国が公表する「令和3年度提出用」の数値を使用してください。
  • 算定対象となる年度の翌年度に県へ提出する実績状況報告書については、国が公表する「速報値」により算定して構いません。
  • ただし、目標設定型排出量取引制度の対象事業所においては、さらにその翌年度以降に県へ行う報告(前々年度以前実績の報告)又は第三者検証の前には、「確報値」による算定に修正してください。要件該当の当否も「確報値」により判断します。
  • 検証機関においても、第三者検証の際には「確報値」を用いて検証するようお願いします。
  • 詳細はエネルギー起源CO2排出量算定ガイドライン(指針・要綱・ガイドラインのページ)を御覧ください。

 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?