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掲載日:2024年1月23日
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以下の特定電気機器等のうち、いずれかを5台以上陳列販売する事業者(特定電気機器等販売事業者)は、「省エネルギー性能の表示」及び「購入者に対する省エネルギー性能の説明」が義務付けられています。
1エアコン | 6ガス温水機器(※) |
2照明器具 | 7石油温水機器(※) |
3テレビ | 8電気便座 |
4電気冷蔵庫 | 9電気温水機器(※) |
5電気冷凍庫 |
※ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器は、令和4年6月1日から対象になります。
陳列するすべてのエアコン、照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器(※)、石油温水機器(※)、電気便座、電気温水機器(※)に省エネラベルを表示しなければなりません。
※ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器は、令和4年6月1日から対象になります。
【省エネラベルの例】
省エネラベルの印刷はこちら→省エネ型製品情報サイト
以下20品目の電気機器等を購入しようとする方に対し、省エネルギー性能について説明しなければなりません。
<電気機器等>
エアコン、照明器具、テレビ、電子計算機、磁気ディスク装置、VTR、
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、
電気便座、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダー、ルーティング機器、
スイッチング機器、電気温水機器、電球
表示・説明の努力義務(条例第41条第3項)
上記義務対象者(特定電気機器等販売事業者)以外の事業者は、特定電気機器等に省エネラベルを添付するよう努めるとともに、電気機器等を購入しようとする者に対し省エネルギー性能を説明するよう努めなければなりません。
家電製品を購入する際には、「省エネラベル」をぜひ活用してください。「省エネラベル」に記載されている内容を分かりやすく説明したポスターと動画を公開していますので、購入時の参考にしてください。
(2)購入者用動画【※埼玉県公式YouTubeチャンネル(サイタマどうが)にリンクします】(令和4年11月16日から公開)(別ウィンドウで開きます)
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