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掲載日:2024年5月9日
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消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。
この消防法の改正により、各都道府県に「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の策定が義務付けられるとともに、実施基準に関する協議を行う協議会の設置が求められました。
本県においては、「埼玉県メディカルコントロール協議会」を実施基準に関する協議を行う協議会として位置付け、平成22年12月24日に「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定しました。(最終改正:令和5年3月)
なお、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」における医療機関リストは、消防機関が医療機関へ傷病者の受入照会を行うためのものであり、救急搬送以外の傷病者を医療機関が受け入れるためのものではありません。
県民の皆さまへの医療機関の案内は、埼玉県医療機能情報提供システムをご利用ください。
傷病者の搬送及び医療機関の受入れを迅速かつ適切に実施するためには、救急車の適正利用が不可欠です。県民の皆さまには、引き続き御協力をお願いします。
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