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掲載日:2024年4月9日
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埼玉県が策定した液化石油ガス(LPガス)供給設備等の指針について説明します。
埼玉県は、平成3年3月に液化石油ガス中規模供給設備等指導指針を策定しました。これは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3に基づき省令で定められた施設等に係る容器の貯蔵能力(kg)300以上1000未満のLPガス供給設備に容器収納庫の設置を指導するもので、貯蔵能力に応じた構造基準を表1のとおり定めたものでした。
貯蔵能力(kg) |
囲い |
扉 |
---|---|---|
300以上500未満 |
不燃性又は難燃性等の材料 |
甲種防火戸 |
500以上1000未満 |
障壁に準じたもの |
備考
同法第38条の3に基づく液化石油ガス設備工事の届出の対象は、法改正に伴い平成9年度から貯蔵能力(kg)300以上より500を超えるものに規制緩和された。
平成12年10月に同指針を見直し、貯蔵能力に応じた構造基準を表2のとおり改正しました。また、換気口等を通じた容器からの火気までの距離(以下「火気距離」という。)について、貯蔵設備の所有者又は占有者が土地を確保し、確保できない場合不燃性の隔壁等を設置するよう指導することとしました。
貯蔵能力(kg) |
囲い |
扉 |
---|---|---|
300以上1000未満 |
不燃性又は難燃性等の材料 |
|
1000以上3000未満 |
障壁 |
備考
施行時期 |
概要 |
---|---|
平成17年3月31日 |
熱源機分離型の強制気化装置(高圧ガス保安協会型式認定品)の熱源機以外の部分を容器収納庫内に設置する場合に対応した規定の見直し等 |
埼玉県は、平成11年3月にLPガスバルク供給運用指針を策定し、平成11年4月1日から施行しました。これは、バルク貯槽からの保安距離又は火気距離について、バルク貯槽の所有者又は占有者が土地を確保し、確保できない場合構造壁等又は不燃性の隔壁等を設置することを指導するものです。
施行時期 |
概要 |
---|---|
平成12年10月5日 |
規則改正(同年1月1日施行)に基づくバルク容器の追加等 |
平成17年3月31日 |
規則改正(平成16年3月31日施行)に基づく貯蔵能力(kg)1000以上3000未満のバルク貯槽の保安距離の選択肢の設定等 |
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