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掲載日:2024年4月9日

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液化石油ガス中規模供給設備等指導指針及びLPガスバルク供給運用指針

埼玉県が策定した液化石油ガス(LPガス)供給設備等の指針について説明します。

  1. 液化石油ガス中規模供給設備等指導指針
  2. LPガスバルク供給運用指針
  3. 液化石油ガス中規模供給設備等指導指針及びLPガスバルク供給運用指針のダウンロード

1 液化石油ガス中規模供給設備等指導指針

埼玉県は、平成3年3月に液化石油ガス中規模供給設備等指導指針を策定しました。これは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3に基づき省令で定められた施設等に係る容器の貯蔵能力(kg)300以上1000未満のLPガス供給設備に容器収納庫の設置を指導するもので、貯蔵能力に応じた構造基準を表1のとおり定めたものでした。

表1 容器収納庫の構造基準(平成4年4月1日施行)

貯蔵能力(kg)

囲い

300以上500未満

不燃性又は難燃性等の材料

甲種防火戸

500以上1000未満

障壁に準じたもの

備考

同法第38条の3に基づく液化石油ガス設備工事の届出の対象は、法改正に伴い平成9年度から貯蔵能力(kg)300以上より500を超えるものに規制緩和された。

(2) 指針の全面見直し

平成12年10月に同指針を見直し、貯蔵能力に応じた構造基準を表2のとおり改正しました。また、換気口等を通じた容器からの火気までの距離(以下「火気距離」という。)について、貯蔵設備の所有者又は占有者が土地を確保し、確保できない場合不燃性の隔壁等を設置するよう指導することとしました。

表2 容器収納庫の構造基準 (平成12年10月5日施行)

貯蔵能力(kg)

囲い

300以上1000未満

不燃性又は難燃性等の材料

1000以上3000未満

障壁

備考

  1. 実際には平成9年5月13日以降指導に当たってこの基準により運用していた。
  2. 容器の特定供給設備(許可対象)は、法改正に伴い平成9年度から貯蔵能力(kg)1000以上より3000以上のものに規制緩和された。ただし、容器からの保安物件までの距離(以下「保安距離」という。)については、変更なく1000以上に規制がかかる。

(3) その後の改正

表3 その後の改正の概要

施行時期

概要

平成17年3月31日

熱源機分離型の強制気化装置(高圧ガス保安協会型式認定品)の熱源機以外の部分を容器収納庫内に設置する場合に対応した規定の見直し等

2 LPガスバルク供給運用指針

埼玉県は、平成11年3月にLPガスバルク供給運用指針を策定し、平成11年4月1日から施行しました。これは、バルク貯槽からの保安距離又は火気距離について、バルク貯槽の所有者又は占有者が土地を確保し、確保できない場合構造壁等又は不燃性の隔壁等を設置することを指導するものです。

(2) その後の改正

表1 その後の改正の概要

施行時期

概要

平成12年10月5日

規則改正(同年1月1日施行)に基づくバルク容器の追加等

平成17年3月31日

規則改正(平成16年3月31日施行)に基づく貯蔵能力(kg)1000以上3000未満のバルク貯槽の保安距離の選択肢の設定等

3 液化石油ガス中規模供給設備等指導指針及びLPガスバルク供給運用指針のダウンロード

液化石油ガス中規模供給設備等指導指針及びLPガスバルク供給運用指針(平成17年3月)(PDF:793KB)

関連リンク

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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