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掲載日:2023年10月13日
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花火大会の消費許可に関する手続と禁止事項や事故防止などの注意事項を掲載しています。
花火大会の主催者及び煙火打揚業者の皆さまは、本ページを参考にしていただき事故には十分注意してください。
また、過去の事故については経済産業省のページをご覧ください。
花火大会の許可申請及びお問合せは、開催地を管轄する消防本部等にお願いします。
様式は、申請先(開催地を管轄する消防本部等)からお取り寄せください。
埼玉県内の煙火消費は、法令のほか「埼玉県煙火消費技術基準」を守らなければなりません。
以下は、「埼玉県煙火消費技術基準」の一部抜粋です。
(保安距離)
第3 火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第1号に規定する通路、人が集まる場所、建物等から安全な距離(以下この基準において、「保安距離」という。)は、消費場所から通路等までの水平最短距離とする。
(2) 打揚煙火、仕掛煙火その他の煙火の消費に当たっての保安距離は、次の各号のとおりとする。
(禁止事項)
第6 消費許可証交付の際、次に掲げる場合、煙火消費を中止するよう申請者等に教示するものとする。
(2) 次に掲げる煙火の消費は、原則として許可しない。
ささいなことが重なって、重大事故が発生します。事故のないよう、十分に注意してください。
花火大会において、煙火等による事故が発生した場合には、事故等の状況に応じて次の措置を講じてください。
安全確保のため、主催者は、煙火打揚業者とともに以下のことに注意してください。
令和4年1月1日に、「煙火消費における斜め打揚げに係るガイドライン」の改正を行いました。本改正により、煙火「虎の尾」に加えて、「花束星」も斜め打揚げが可能となりました。
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