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ページ番号:2683

掲載日:2023年10月13日

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花火大会の消費許可に関する手続

花火大会の消費許可に関する手続と禁止事項や事故防止などの注意事項を掲載しています。

花火大会の主催者及び煙火打揚業者の皆さまは、本ページを参考にしていただき事故には十分注意してください。

また、過去の事故については経済産業省のページをご覧ください。

花火大会の許可申請及びお問合せは、開催地を管轄する消防本部等にお願いします。

申請に当たっての注意事項

  • 申請先は消費場所を管轄する消防本部等になります。
  • 事前に申請先と調整(連絡)してください。
  • 申請書は主催者が持参するようにしてください(打揚業者同行可)。
  • 次の場合は、許可の再申請を行うことになります。ただし、内容に応じて添付書類を省略できます。
     「煙火の種類及び数量」「目的」「場所」「日時」「危険予防の方法」に変更が生じた場合 

申請書の記載について

申請書の構成

  1. 火薬類(煙火)消費許可申請書
  2. 危険予防の方法
  3. 消費計画書(消費従事者名簿、運搬計画書は別紙可)
  4. 消費する火薬類の種類・数量
  5. 花火大会等連絡体制図
  6. 警備計画書
  7. 煙火消費プログラム
  8. 現場図面
  9. 承諾書
  10. その他必要な書類(特殊煙火、特殊な消費方法等の場合などの説明資料)

様式は、申請先(開催地を管轄する消防本部等)からお取り寄せください。

申請書記載上の注意事項

1. 火薬類(煙火)消費許可申請書

  • 「(代表者)氏名」
    • 法人格をもつ組織として、申請する場合→法人の代表者の氏名を記載してください。
    • 個人又は実行委員会等の任意団体として、申請する場合→個人の氏名又は団体の最高責任者の氏名を記載してください。
  • 「氏名又は名称」
    • 法人格をもつ組織として、申請する場合→法人の名称を記載してください。
    • 個人として、申請する場合→個人の氏名を記載してください。
    • 実行委員会等の任意団体として、申請する場合→団体の最高責任者の職名及び氏名を記載してください。
      【例:○○花火大会実行委員会委員長××××】
  • 「職業・業種」
    • 「氏名又は名称」が法人の名称の場合、法人の業種を記載してください。
    • 「氏名又は名称」が個人の氏名の場合、その者の職業を記載してください。
  • 「火薬類(煙火)の種類及び数量」
    • 「消費する火薬類の種類・数量」、「煙火消費プログラム」で記載されている数量と整合させてください。
    • 「〇cm玉〇発」には単発打揚(早打も含む)のみ記載してください。(スターマインの玉数、小型煙火は含めないでください。)
    • 「スターマイン」は1組ならば1台として記載してください。また、カッコ内には最大の煙火玉の大きさを記載してください。
    • 「裏打スターマイン」は枠仕掛・ナイアガラ等の「裏打ち」で使用されるものを記載し、スターマインのみで使用されるものと区別してください。
  • 「目的」
    • 花火大会等の正式名称を含め、目的を明瞭に記載してください。
  • 「場所」
    • 具体的な位置を特定できるように記載してください。
      【例:熊谷市大字熊谷地内荒川右岸河川敷荒川大橋下流0~800m地点】
  • 「日時」
    • 2日以上にわたる場合は、各々の開始と終了時刻を記載してください。
    • 開始時刻は「夜の部」からではなく、合図としての「信号雷」の打揚時刻から記載してください。
    • 雨天又は荒天の場合の措置についても記載してください。

2. 危険予防の方法

  • 消費する煙火の種類、場所(周辺の状況、地形等)、時間、消費の方法等、各現場の状況に応じて作成してください。

3. 消費計画書(消費従事者名簿、運搬計画書は別紙可)

  • 「製造業者の氏名・名称」
    • 打揚業者でなく煙火を製造した製造業者名を記載してください。
  • 「消費従事者名」
    • 記載しきれない場合は、別紙を設け作成してください。
  • 「消費の順序」
    • 記載しきれない場合は、別紙「煙火消費プログラム」に記載してください。
  • 「運搬計画」
    • 出発地からの時間と経路を記載してください。
  • 「航空法第99条の2に基づく許可又は通報」
    • 「航空法の手続について」は県化学保安課までお問合せください。

4. 消費する火薬類の種類・数量

  • 「球状打揚煙火(スターマインを含む)」
    • 「単発打揚(早打含む)」、「スターマイン」及び「ポカ物」、「割物」の区分は明確にしてください。
  • 「その他の煙火」
    • 枠仕掛、ナイアガラの寸法は、特記事項に記載してください。
    • 中国小型煙火等の商品名等は、特記事項に記載してください。
    • その他特殊煙火及び特殊な消費方法については、資料を添付してください。

5. 花火大会等連絡体制図

  • 複数の煙火打揚業者で実施する場合は、幹事業者を選定し筆頭位置に記載してください。

6. 警備計画書

  • 警備日時
    • 打揚現場に煙火が搬入される前の時点で、警備体制が確保されているようにしてください。
    • 解除は消費終了後、安全を確認した上で行ってください。
  • 警備場所、人員、方法
    • 危険区域内への関係者以外の者の侵入を防ぐことができ、必要に応じ観客の移動等の措置が講じられる警備体制を確保してください。仮に侵入者がいた場合は、大会本部、打揚本部に連絡を取り、煙火消費を中断させる措置を講じてください。また、火薬類の盗難等にも十分注意してください。
      [警備員]
      • (1)交通規制の警備員:花火大会会場への一般車両の侵入を阻止したり、誘導する警備員。
      • (2)危険区域境界の警備員:花火大会の関係者以外の者の侵入を阻止する警備員。
      • (3)危険区域内の警備員:危険区域内にある住家等の人の立ち退き等を確認、監視する警備員。
      • (4)危険区域外の警備員:花火大会の観客で怪我や混乱がないように巡回する警備員。
      • 消防職員(団員)を配置する場合は、消火班(防火措置)としての役割か、警備員としての役割かを本人に明確に指示しておいてください。
    • 河川敷での消費の場合は、対岸の警備も徹底してください。
    • 「煙火搬入時」、「信号雷打揚時」、「花火大会開催中」等、各々の段階で警備計画を変える場合は、その旨明記してください。
    • 花火大会終了時等、混雑が予想される場合は、事故防止のため開催地を管轄する警察署にもご相談ください。

7. 煙火消費プログラム

  • 火薬類(煙火)消費許可申請書の「消費する火薬類の種類・数量」で記載した数量と整合させてください。

8. 現場図面

  • 図面は最新のものを提出してください。
  • 打揚筒を一列に多数設置する場合などは、その両端の筒の位置からの保安距離を記載してください。
  • 住家等からの承諾書が添付されている場合は、承諾者の位置がわかるように明記してください。

9. 承諾書

  • 形式
    原則、書面によるものとしてください。
  • 対象者
    • (1)危険区域内の土地・建物・施設所有者
    • (2)危険区域内の土地・建物・施設管理者(マンション・河川敷・公園等)
    • (3)危険区域内の危険区域内を通行しなければ出入りできない住家等
  • 内容
    • (1)所有または管理地での煙火の消費を承諾していること。
    • (2)危険区域からの立ち退き等を承諾していること。

花火大会での禁止事項

埼玉県内の煙火消費は、法令のほか「埼玉県煙火消費技術基準」を守らなければなりません。

以下は、「埼玉県煙火消費技術基準」の一部抜粋です。

(保安距離)

第3 火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第1号に規定する通路、人が集まる場所、建物等から安全な距離(以下この基準において、「保安距離」という。)は、消費場所から通路等までの水平最短距離とする。

(2) 打揚煙火、仕掛煙火その他の煙火の消費に当たっての保安距離は、次の各号のとおりとする。

  • 打揚煙火(スターマインを含む。)の消費に当たっては、その保安距離は別表1のとおりとする。
  • 仕掛煙火(スターマインを除く。)、水中金魚については、その保安距離を20メートル以上で知事が認めた距離とする。
  • 小型煙火については、その保安距離を別表2のとおりとする。
  • 演劇その他舞台効果の用に供する煙火の消費については、観客まで5メートル(枠仕掛等で枠等の高さが2.5メートル以上の場合は、高さの2倍の距離)以上で知事が認めた距離とする。
  • 前各号に該当しない特殊煙火にあっては、知事の認めた距離とする。

(禁止事項)

第6 消費許可証交付の際、次に掲げる場合、煙火消費を中止するよう申請者等に教示するものとする。

  • 大雨又は落雷の危険のある場合の消費
  • 火災警報発令下、強風下その他法令により禁止されている場合の煙火消費

(2) 次に掲げる煙火の消費は、原則として許可しない。

  • 吊物、旗物及び長玉の消費
  • 重ね玉(スターマインを除く)の消費
  • 斜打ちによる消費(上空で開発しないものを除く)
    ※参考「煙火消費における斜め打揚げに係るガイドライン」(PDF:562KB)(令和4年1月1日改正)
  • 手筒花火の消費
  • 曲導付煙火に竹木等危険なものを付けたものの消費
  • 蜂等を用いた小型煙火の消費
  • 塩素酸カリウムを含む煙火の消費
  • 5段以上の雷の消費
  • 午前6時以前又は午後9時以後の消費

事故防止について

ささいなことが重なって、重大事故が発生します。事故のないよう、十分に注意してください。

事故の要因

  • 人間的要因(マンネリ・ポカ・ミス・過信・うっかり・マニュアルオンリー・初心者・体調)
  • 設備的要因(設備の故障・設備の欠陥・設備の老朽化)
  • 環境的要因(気象条件・地形・現場環境の急激な変化)
  • 管理的要因(保安管理体制・保安教育)

事故発生時の措置

花火大会において、煙火等による事故が発生した場合には、事故等の状況に応じて次の措置を講じてください。

  • 消費の一時中断及び一部又は全ての中止
  • 負傷者等の救護、消火活動等
  • 現状保存(火薬類取締法第47条「現状変更の禁止」)
    救護活動、消火活動等、被害拡大防止の場合を除き、警察官、管轄する消防本部等の職員による指示があるまで事故現場の現状を変更しないこと。
  • 所轄警察署への事故届(火薬類取締法第46条「事故届等」)
  • 管轄する消防本部等への事故報告

開催に当たっての注意事項

安全確保のため、主催者は、煙火打揚業者とともに以下のことに注意してください。

  • 現地調査を実施し、地形や付近の状況等を把握した上で、消費計画(打揚地点、煙火の種類・数量等)を立てること。
  • 安全確保の視点から、火薬類取締法等関係法令を遵守し、消費方法等について、綿密に打ち合わせし、意志疎通を図ること。
  • 作業(設営、検査、打揚、確認等)日程、分担、手順等について、無理のないように計画し、煙火打揚に関わるすべての従事者に対して、周知を図るとともに十分教育を施しておくこと。
  • 夏期の繁忙期は、打揚従事者等、技術者の不足等が想定されるため、より一層、煙火の製造、管理及び消費の安全確保に努めること。
  • 予算に見合った適切な規模の消費計画を策定することとし、無理な計画はしないこと。
  • 消費中は特に、主催者、煙火打揚業者及び関係機関との連絡は密に行うようにすること。
  • 河川敷(中州を含む)を利用して煙火を打ち揚げる場合は、雨による河川の増水等によって煙火の消費が困難になる場合があるので、事前に十分な調査を行うこと。
  • 山間部で煙火を打ち揚げる場合は、林道や棚等を利用して煙火を打ち揚げる際、打揚場所の地盤の安定性には十分に留意して選定を行うこと。

許可証について

  • 許可証は現場(大会本部)に携行してください。
  • 煙火消費後又は中止等決定したとき、許可証は返納してください。
  • 許可証の裏面には次の事項を記載してください。
    • (1)実際に消費した日(中止した場合はその旨記入)
    • (2)実際に消費した数量
    • (3)許可を受けたものの記名、押印

煙火消費における斜め打揚げに係るガイドラインの改正について

 令和4年1月1日に、「煙火消費における斜め打揚げに係るガイドライン」の改正を行いました。本改正により、煙火「虎の尾」に加えて、「花束星」も斜め打揚げが可能となりました。

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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