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掲載日:2024年2月2日
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LPガス(プロパンガス)は生活に必要不可欠な燃料として一般家庭や飲食店の厨房など(以下「一般消費者」という。)で広く普及しています。
便利で環境にやさしい反面、正しく使用しないと火災事故、死亡事故につながることもあります。
埼玉県内においても、一般消費者のガス機器取扱不備等に起因する事故が毎年発生しています。
また、近年、県内でリフォーム業者や解体業者等のLPガス以外の工事(他工事)による事故が多く発生しています。
工事の施工前には、必ずLPガス販売業者へ連絡をしてください。
区分 |
事故件数 |
死者数 |
負傷者数 |
---|---|---|---|
埼玉県内(令和4年4月~令和5年3月) |
11件 |
0人 |
0人 |
うち、一般消費者に起因するもの |
4件 |
0人 |
0人 |
うち、他工事に起因するもの |
2件 |
0人 |
0人 |
飲食店の従業員(10代男性)が厨房で軽度の一酸化炭素中毒(全治2日)になる事故が発生した。事故原因は、事故数日前にコンロ内に鍋の内容物が流入したことで、燃焼に必要な酸素の供給が不足したことに加え、換気扇が故障で作動せず、十分な換気が行えなかった状況で発生した一酸化炭素を吸い込んだためであった。
一般家庭のコンロ周辺を焼損し、住人(80代男性)が両足を火傷(全治3週間)する事故が発生した。事故原因は、住人が二口ガス栓のコンロ接続側を閉めるつもりが、誤って閉まっていた未使用側のガス栓を開けてしまい(以下「誤開放」という。)LPガスが漏えいした状態でコンロの点火操作をしたことでLPガスに引火し、付近へ燃え広がったためであった。
一般住宅の解体中、LPガスによる火災事故が発生した。事故原因は、解体業者が工事中、重機により供給管を破損させ、LPガスが漏えい。重機が供給管に接触した際の火花がLPガスに着火してしまったためであった。
LPガスが燃えるための酸素が不足します。
LPガスが酸素不足の状態で燃える(これを不完全燃焼といいます。)と一酸化炭素(CO)が発生します。
一酸化炭素を吸い込むと中毒を起こします。
一酸化炭素は無色・無臭で、血液による酸素循環を妨げる毒性があります。
一酸化炭素を吸い込むと頭痛・めまい・吐き気などが起こり、徐々に体の自由がきかなくなります。
高い濃度の一酸化炭素を吸った場合には、急激に昏睡状態となり、そのまま吸い続けることで呼吸困難などを引起こし、死に至ることがあります。
LPガス自体が燃える物質であり、取扱いには注意が必要ですが、不完全燃焼により発生する一酸化炭素にも十分に注意する必要があります。
どの程度の換気をすれば一酸化炭素の発生を防げるかについては、使用するガス機器によって異なります。取扱説明書などをよく読んで、正しく換気しながら使用してください。
LPガスは空気よりも重いため、低い場所にたまりやすい性質があります。
コンロ点火時の火花などでたまっていたLPガスに引火します。爆発や火災の危険があります。
「ガス栓カバー」とは未使用のガス栓を間違って開けてしまわないようにガードするカバーのことです。近年、誤開放による事故が増えています。該当するガス栓がある一般消費者はガス栓カバーの取付をご検討ください。ガス栓カバーについては、契約しているLPガス販売事業者(以下「販売事業者」という。)に直接お問合せください。
ガス栓カバー設置イメージ(左側ガス栓)
LPガスの関係者以外の者(例えば、上下水道業者、リフォーム業者、解体業者など)が行う工事において、毎年ガス管を損傷する事故が発生しています。このような事故は、事前に販売事業者が工事の情報を把握し、工事業者と打合せ等を行えば大部分は防げるものと思われます。ご家庭の敷地内にガス管が埋設されている場合がありますので、敷地内で掘削等の工事が行われる場合は、事前に販売事業者へ連絡するように心がけましょう。
ガス設備(ガスボンベ、ガスメーター、ガス機器等)の点検・調査は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)」で定められています。一般消費者は、原則として4年ごとに点検・調査を受けることになっています。
点検・調査は、販売事業者が自ら行うか、行政から認定された保安機関が販売事業者から委託を受けて行うことになっています。販売事業者や保安機関から法定の点検・調査のお知らせがあった場合には、事故を防止するために受けるようにしてください。
また、点検・調査自体に費用はかかりませんが、調査の結果、使用に危険があるという理由でガス機器の交換を勧められた場合には、費用負担等についてよく確認・相談した上で、事故防止の観点から、早い機会に交換するようにしてください。
(参考)
「液化石油ガス法」では、一般的な家庭におけるガス設備の管理責任及び点検・調査等について、おおむね下表のとおり定められています。
設備の区分 |
管理責任 |
点検・調査 |
改善 |
---|---|---|---|
ガスボンベから ガスメーターまで |
販売事業者 |
販売事業者(保安機関)が 点検を行う |
販売事業者が改善する |
ガスメーターの出口から 各燃焼器具まで 【消費設備】 |
消費者 |
販売事業者(保安機関)が 調査を行う |
販売事業者が消費者に 改善を勧める |
経済産業省が作成したチラシ(PDFファイル)を次のリンク先から入手できます。参考にしてください。
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