トップページ > 県政情報・統計 > 広報 > 広報紙・テレビ・ラジオ・ソーシャルメディア > 広報紙「彩の国だより」 > 「彩の国だより」令和6年4月号 > 【致死率ほぼ100%】必ず受けて 狂犬病予防注射
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掲載日:2024年4月1日
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狂犬病の発生を防ぐには、犬の飼い主全員が正しい知識を持ち、飼い犬の予防注射と登録を確実に行うことが重要です。
【問合せ】県生活衛生課
電話:048-830-3612
発熱、頭痛、嘔吐などの症状から始まり、筋肉の緊張、けいれん、幻覚などが続きます。その後、昏睡状態に陥り、呼吸麻痺を起こして死に至ります。
国内では、昭和31(1956)年を最後に発生していませんが、海外から感染動物が持ち込まれ、国内で発生する恐れがあります。
違反した場合は20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(狂犬病予防法27条)
(1)4~5月に公園や公民館などに獣医師が出張する「集合注射会場」で受けさせる。
(2)かかりつけの「動物病院」で受けさせる。
注射済の証明書を発行してもらい、所管する市町村の窓口で「狂犬病予防注射済票*」の交付を受け、「鑑札」と一緒に首輪などに付けておきましょう。
*「集合注射会場」の場合、「狂犬病予防注射済票」をその場で受け取れます。
新たに犬を取得した場合は、犬の所在地を所管する市町村の窓口で登録を行ってください。
★引っ越しをした場合には移転先の市町村窓口への届け出も必要です
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