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掲載日:2023年12月18日

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性暴力・性犯罪被害者への支援における連携・協力に関する協定

平成25年9月4日、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会の4者で「性暴力・性犯罪被害者への支援における連携・協力に関する協定」を締結しました。

協定内容

埼玉県、埼玉県警察、及び公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターは、埼玉県産婦人科医会と性暴力・性犯罪被害者(以下「性暴力等被害者」という)に対する支援における連携・協力に対し、次のとおり協定を締結する。

目的

この協定は、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会が連携協力して、性暴力・性犯罪被害者の尊厳を守るとともにその心情に配慮し、性暴力等被害者が心身に受けた被害の軽減を図り、早期回復に資することを目的とする。

連携・協力事項

埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会は次の事項について、連携・協力に努めるものとする。

  1. 性暴力等の被害者の同意を得て、性暴力等被害者に関する情報及び被害者支援に必要な情報を相互に提供すること。
  2. 被害者支援に関する情報を性暴力等被害者に提供すること。
  3. 被害者支援のための研修会等を行うこと。
  4. 被害者支援に関する広報・啓発を行うこと。
  5. 1から4に掲げるもののほか、同協定の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

協議

この協定に定めのない事項で協議する必要が生じたとき、及びこの協定に関し疑義が生じたときは、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会は、協議して必要な事項を決定するものとする。

有効期間

この協定の有効期間は、締結の日から平成26年3月31日までとし、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会が期間満了の1カ月前までに異議を申し出ない限り、以後、1年ごとに自動更新するものとする。

 

アイリスホットライン

アイリスホットラインは、「性暴力・性犯罪被害者への支援における連携・協力に関する協定」に基づき、性暴力等犯罪被害者の総合的支援を行っている相談電話です。

法的に守秘義務がある専門相談員が対応していますので、安心して相談できます(相談無料)。

 

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お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 犯罪被害者支援担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目10番1号 ラムザタワー3階(武蔵浦和合同庁舎)

ファックス:048-710-5036

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