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掲載日:2023年12月18日
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平成25年9月4日、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会の4者で「性暴力・性犯罪被害者への支援における連携・協力に関する協定」を締結しました。
埼玉県、埼玉県警察、及び公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターは、埼玉県産婦人科医会と性暴力・性犯罪被害者(以下「性暴力等被害者」という)に対する支援における連携・協力に対し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会が連携協力して、性暴力・性犯罪被害者の尊厳を守るとともにその心情に配慮し、性暴力等被害者が心身に受けた被害の軽減を図り、早期回復に資することを目的とする。
埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会は次の事項について、連携・協力に努めるものとする。
この協定に定めのない事項で協議する必要が生じたとき、及びこの協定に関し疑義が生じたときは、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会は、協議して必要な事項を決定するものとする。
この協定の有効期間は、締結の日から平成26年3月31日までとし、埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会が期間満了の1カ月前までに異議を申し出ない限り、以後、1年ごとに自動更新するものとする。
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