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掲載日:2024年7月11日
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埼玉県では、犯罪被害者等基本法第5条及び埼玉県犯罪被害者等支援条例第9条に基づき、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる社会を実現することを目的として、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「埼玉県犯罪被害者等支援に関する指針」を策定しました。
1 犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇の保証
2 被害の状況に応じた適切な支援
3 切れ目のない支援の推進
1 支援のための体制整備への取組
2 損害回復・経済的支援等への取組
3 精神的・身体的被害の回復、再被害の防止等
4 県民の理解の増進と配慮・協力確保への取組
埼玉県犯罪被害者等支援に関する指針の概要(PDF:95KB)
埼玉県犯罪被害者等支援に関する指針全文(PDF:5,997KB)
指針の策定にあたり、埼玉県犯罪被害者等支援推進会議、埼玉県犯罪被害者等支援に関する有識者検討会の2つの会を新たに立ち上げました。
○庁内の実施体制
埼玉県犯罪被害者等支援推進会議を設置し、庁内関係課所が相互に連携を図りながら、部門横断的に、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
○意見の適切な反映
埼玉県犯罪被害者等支援に関する有識者検討会を設置し、広く学識・経験のある方々からの意見を求め、指針の策定等に反映しています。
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