トップページ > くらし・環境 > 防犯・交通安全 > 防犯のまちづくり > 計画・施策 > 防犯に関する条例・計画・指針 > 「犯罪の防止に配慮した店舗の整備に関する指針」の策定及び県民コメント(意見募集)の結果について
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掲載日:2023年4月1日
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埼玉県では、埼玉県防犯のまちづくり推進条例(平成16年埼玉県条例36号)の一部改正(令和5年4月1日施行)に伴い、インターネットカフェ等の店舗内における犯罪を防止するため、「犯罪の防止に配慮した店舗の整備に関する指針」を策定しました。
また、策定に当たり、埼玉県県民コメント制度により意見募集を行いましたので、その結果について併せて公表いたします。
店舗内に個室を設けて営業するインターネットカフェ等における犯罪を防止するため、インターネットカフェ等の営業を行う者が講ずるべき措置等を定めるため条例を改正した。
第18条(犯罪の防止に配慮した店舗等の整備)に次の2項を加える。
3 個室を設け、当該個室において客に図書等(埼玉県青少年健全育成条例(昭和五十八年埼玉県条例第二十八号)第三条第三号に規定する図書等をいう。)の閲覧を行わせる営業を行う者又はインターネットの利用を行わせる営業を行う者は、防犯に係る責任者の設置、従業員に対する防犯に係る指導、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 知事及び公安委員会は、共同して、前項の措置に関する指針を定めるものとする。
埼玉県防犯のまちづくり推進条例(改正後全文)(PDF:195KB)
2件(1名)
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