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掲載日:2022年2月7日
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適格消費者団体とは、「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などを事業者にやめるように求める差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。
また、特定適格消費者団体とは、多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、被害回復裁判手続を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。
県内では、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会が、適格消費者団体、特定適格消費者団体の両方の認定を受けています。
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