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掲載日:2024年7月22日

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青少年相談員について

青少年相談員って何ですか?

 埼玉県知事からの委嘱を受け、地域の子供たちのよき友、よき理解者となって、子供たちの健やかな成長をサポートするため様々な活動をするボランティアです。原則、居住している市町村の中で活動していただきます。

 令和6年4月1日現在、411名の青少年相談員が各市町村で活躍しています。各市町村の委嘱人数を知りたい方はこちら(PDF:88KB)からPDF形式でご覧いただけます。

青少年相談員の信条

(1)われら青少年相談員はあたたかい思いやりと誠実をもって、青少年の友となります。

(2)われら青少年相談員は常に人間の可能性と価値とを信じ、青少年の力となります。

(3)われら青少年相談員は自覚と誇りをもって、明るい社会作りのために励まし合います。

青少年相談員の愛称

「彩の国すくすくfriends」

青少年相談員キャッチフレーズ

「若い力と子どもの目線 結んで伸びる彩の国」

 

青少年相談員設置の経緯

 埼玉県青少年相談員とは、青少年の健やかな成長を助けることを目的として、昭和40年度に埼玉県が設けた制度です。その根拠は「埼玉県青少年相談員設置要綱(PDF:123KB)」に定められています。

 

青少年相談員の性格

 青少年相談員の活動はボランティアです。つまり他の者から強制されることなしに、自らの発意と情熱に基づいて、活動する性格を持っています。また、一方で知事の委嘱に基づき活動するといった一般的なボランティアとは違った面も持っています。

 ボランティア活動は、自らの発意といっても、活動の対象や、活動のすすめ方には一定のルールがありますが、青少年相談員は青少年を相手にしたボランティアであることから、より一層の自覚と責任をもって活動することが必要となります。

 

青少年相談員の資格要件

以下の2つの条件を満たしていることが必要です。

(1)年齢:委嘱を受けようとする月の1日現在で、年齢18歳以上39歳以下の方。
 ※ 活動拠点によっては、15歳以上(義務教育終了後)の方も応募可能。

(2)その他:原則、居住又は通勤・通学している埼玉県内の市町村で、活動に積極的に参加できる方。

お問い合わせ

県民生活部 青少年課 企画・非行防止担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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