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ページ番号:138327
掲載日:2022年3月28日
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青少年に対し、児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止する。(第十九条の三)
青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。(三十万円以下の罰金)
青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。(三十万円以下の罰金)
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