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掲載日:2024年8月30日

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埼玉県文化振興基金への寄附のお願い

芸術文化は、生活に潤いと安らぎをもたらしてくれます。また、鑑賞するだけでなく、自ら参加することで、より広く深い豊かさを私たちにもたらしてくれます。

皆様からの御寄附と県の出資金による「埼玉県文化振興基金」は、県民の皆様の文化活動をより一層活発にするために、各種の文化活動に対して助成を行っています。

基金の額が拡大すれば、より多くの文化団体等に助成を行うことができ、ひいては、多くの県民の皆様が広く文化活動に参加することが可能となります。

どうか、趣旨に御賛同をいただき、文化振興基金の拡充に御支援、御協力を賜りますようお願いいたします。

埼玉県文化振興基金に御寄附いただくと・・・

1 協力証や感謝状を贈呈させていただきます。

協力証

文化振興基金に1千円以上御寄附いただいた方にお送りします。

(感謝状贈呈の対象となる方は除きます。)

感謝状

文化振興基金に御寄附いただいた金額が累計で、個人で10万円以上、法人・団体で50万円以上になるときは、知事から感謝状を贈呈させていただきます。

2 寄附金の税法上の優遇措置が受けられます。

個人

場合

所得税

次の額が所得金額から控除されます。

【寄附金額か総所得金額等合計額の40%のどちらか低い方の金額】-2千円

個人

住民税

次の(1)と(2)の合計額が税額から控除されます。

  • (1)(【寄附金額】-2千円)×10%
  • (2)(【寄附金額】-2千円)×(90%-所得税の税率)

※(2)の額については、個人住民税所得割額の2割が限度となります。

※寄附金控除を受けられる寄附金の額には一定の限度があります。
(総所得金額等の30%まで)

※所得税と個人住民税の税額の軽減には確定申告が必要となります。

法人の場合

寄附金額の全額を損金に算入することができます。

3 基金ホームページに御寄附いただいた団体を掲載します。

4 埼玉県文化振興基金事業実績報告書に御寄附いただいた団体を掲載します。

埼玉県文化振興基金事業実績報告書(PDF:1,164KB)

寄附の方法

1 寄附金の振り込み

この基金の趣旨に御賛同いただき、御寄附くださる場合は、寄附申込書を送付しますので、お手数ですが下記の文化振興課まで電話、ファックス、Eメールでご連絡ください。

ご連絡いただき次第、すぐに寄附申込書を送付させていただきます。

寄附申込書は、お近くの金融機関(郵便局を除く県内すべての銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合)の窓口でお受けしております。(※手数料はかかりません。)

連絡先

埼玉県県民生活部文化振興課

住所

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話

048-830-2887

Fax

048-830-4752

Eメール

a2875-04@pref.saitama.lg.jp

 2 クレジットカードなどによる寄附

インターネットサイト「ふるさとチョイス」(外部ページ)からからクレジットカード決済などで御寄附いただけます。県で寄附が確認できましたら、後日「寄附証明書」を郵送いたします。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告の特例)については、次の内容を御確認ください。

埼玉県税務課ホームページ ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告の特例)について

 

〇埼玉県文化振興基金リーフレット

注意事項

寄附者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附の申込みのお断り、または収受した寄附金を返還させていただきます。

(1) 寄附者が暴力団又は暴力団員である場合

(2) 寄附者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合

(3) 公序良俗に反するものであると思料される場合

(4) 前号に掲げるもののほか、知事が拒否し、又は収受した寄附金を返還することが適当であると認める場合

お問い合わせ

県民生活部 文化振興課 文化振興担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4752

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