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掲載日:2023年4月1日
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個人情報の保護に関する法律の一部改正により、埼玉県の保有する個人情報についても、令和5年4月から同法により規律されます。
※ 制度の運用状況(昨年度までの情報公開・個人情報保護制度の運用状況がご覧いただけます。(改正個人情報保護法施行前のものについては、埼玉県個人情報保護条例による運用))
生存する個人に関する情報であって、1又は2のいずれかに該当するものをいいます。
埼玉県において、この法の適用対象となる実施機関(地方公共団体の機関等)は、次に挙げる機関等です。
実施機関が個人情報を取り扱う際には、取得するとき、保有するとき、利用・提供するときなどの事務の各段階で、法に基づき個人情報の保護を図ります。
実施機関が保有する個人情報ファイルで、一定の要件に該当する個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿を作成し、公表しています。
個人情報ファイル簿(個人情報ファイル簿はこちらからご覧いただけます。)
注)警察本部長が保有する個人情報ファイル簿は、埼玉県警察ホームページで公表しています。(参考:埼玉県警察ホームページ情報公開コーナー)
実施機関が保有するあなた自身の個人情報(自己情報)について、開示を請求できます。
未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。
また、本人の委任による代理人(任意代理人)が本人に代わって開示の請求をすることができます。
開示請求の方法は、「開示請求」の「窓口・郵送による保有個人情報の開示請求等について」又は「電子申請による保有個人情報の開示請求等について」を確認してください。
注1)公文書の開示請求については、情報公開制度のページを確認してください。
注2)公安委員会及び警察本部長に対する開示請求は、けいさつ情報公開センター(電話048-832-0110(代表))に相談してください。(参考:埼玉県警察ホームページ情報公開コーナー)
注3)県が設立した地方独立行政法人に対する開示請求は、次の連絡先に相談してください。
開示を受けた自己情報について、内容が事実でないと思われるときは、開示を受けた日から90日以内に限り、その情報の訂正を請求することができます。
訂正請求の方法は、「開示請求」の「窓口・郵送による保有個人情報の開示請求等について」又は「電子申請による保有個人情報の開示請求等について」を確認してください。
開示を受けた自己情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思われるときは、開示を受けた日から90日以内に限り、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
利用停止請求の方法は、「開示請求」の「窓口・郵送による保有個人情報の開示請求等について」又は「電子申請による保有個人情報の開示請求等について」を確認してください。
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