ページ番号:28625

掲載日:2022年10月12日

ここから本文です。

開示までの流れ

公文書が開示されるまでの図

開示の決定

開示できるか、できないかの決定は請求のあった日から原則として15日以内に行います。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。

※15日以内というのは、請求を受け付けた日から県の機関が決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書を御覧いただく場合、請求された日から15日を超える場合があります。

開示の実施

開示は、決定通知書でお知らせする日時・場所で行います。その際は、決定通知書を御持参ください。
文書、図画は閲覧又は写しの交付によって、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付等、その種類に応じた方法で開示します。
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。

写しの交付

写しの交付の部数は、開示する公文書1件につき1部です。用紙にコピーをするときは、開示する公文書と同じ大きさとなりますが、それが不可能な場合は適宜分割して複写する場合もあります。

  • 複写機により用紙に複写したもの(A3版まで・単色刷・片面)10円/1枚
  • 複写機により用紙に複写したもの(A3版まで・多色刷・片面)20円/1枚

費用の詳細は、「公文書の写しの交付に要する費用等について(通知)」を御覧ください。

決定に不服がある場合

公文書が開示されない場合は、その理由を示しますが、その決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求ができます。
この場合、実施機関は「情報公開審査会」に諮問し、その意見を聴いて検討することになっております。

情報公開審査会は、情報公開制度に知識及び経験を有する委員で構成される第三者機関です。実施機関から諮問された審査請求について審査を行い、その結果を実施機関に答申します。

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?