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掲載日:2022年10月12日
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開示できるか、できないかの決定は請求のあった日から原則として15日以内に行います。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
※15日以内というのは、請求を受け付けた日から県の機関が決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書を御覧いただく場合、請求された日から15日を超える場合があります。
開示は、決定通知書でお知らせする日時・場所で行います。その際は、決定通知書を御持参ください。
文書、図画は閲覧又は写しの交付によって、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付等、その種類に応じた方法で開示します。
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。
写しの交付の部数は、開示する公文書1件につき1部です。用紙にコピーをするときは、開示する公文書と同じ大きさとなりますが、それが不可能な場合は適宜分割して複写する場合もあります。
費用の詳細は、「公文書の写しの交付に要する費用等について(通知)」を御覧ください。
公文書が開示されない場合は、その理由を示しますが、その決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求ができます。
この場合、実施機関は「情報公開審査会」に諮問し、その意見を聴いて検討することになっております。
情報公開審査会は、情報公開制度に知識及び経験を有する委員で構成される第三者機関です。実施機関から諮問された審査請求について審査を行い、その結果を実施機関に答申します。
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