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掲載日:2024年8月2日
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(建設工事の請負に係る発注標準額)
第15条 建設工事の請負に係る競争入札に参加させることができる者は、次の表の下欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄(原文は「上欄」)に掲げる級の区分に格付けされた者とする。
令和6年8月2日規程改正による発注標準額(令和7年1月1日以降に公告する一般競争入札又は公示する指名競争入札から適用)
級の区分 |
土木一式工事 |
建築一式工事 |
電気工事 |
管工事 |
ほ装工事 |
その他の建設工事 |
---|---|---|---|---|---|---|
@級 |
6,000万円以上 |
1億円以上 |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
A級 |
3,000万円以上1億5,000万円未満 |
4,000万円以上3億7,500万円未満 |
1,000万円以上 |
1,000万円以上 |
1,500万円以上 |
その都度知事が定める額 |
B級 |
1,000万円以上9,000万円未満 |
1,300万円以上1億5,000万円未満 |
250万円以上6,000万円未満 |
250万円以上6,000万円未満 |
250万円以上7,500万円未満 |
その都度知事が定める額 |
C級 |
250万円以上4,500万円未満 |
250万円以上6,000万円未満 |
1,500万円未満 |
1,500万円未満 |
2,500万円未満 |
その都度知事が定める額 |
D級 |
1,500万円未満 |
2,000万円未満 |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
現行規程による発注標準額
級の区分 |
土木一式工事 |
建築一式工事 |
電気工事 |
管工事 |
ほ装工事 |
その他の建設工事 |
---|---|---|---|---|---|---|
@級 |
6,000万円以上 |
1億円以上 |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
A級 |
3,000万円以上1億5,000万円未満 |
4,000万円以上2億5,000万円未満 |
1,000万円以上 |
1,000万円以上 |
1,500万円以上 |
その都度知事が定める額 |
B級 |
1,000万円以上6,000万円未満 |
1,300万円以上1億円未満 |
250万円以上4,000万円未満 |
250万円以上4,000万円未満 |
250万円以上5,000万円未満 |
その都度知事が定める額 |
C級 |
250万円以上3,000万円未満 |
250万円以上4,000万円未満 |
1,000万円未満 |
1,000万円未満 |
1,500万円未満 |
その都度知事が定める額 |
D級 |
1,000万円未満 |
1,300万円未満 |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
(該当なし) |
注 発注標準額は、消費税額及び地方消費税額を含めた額である。
2 特別の技術又は工事管理を要する建設工事、緊急を要する建設工事及び単価契約による建設工事の発注に当たっては、前項の規定によらないことができるものとする。
11 第15条関係
(1) 第2項の「特別の技術又は工事管理を要する建設工事」とは、次のとおりとする。
ア 高度な技術又は特殊な技術を要する工事
イ 特別な施工管理(工程管理、出来高管理、品質管理)を要する工事
ウ 特別な現場管理(安全管理を含む。)を要する工事
(2) 第2項の「緊急を要する建設工事」とは、次のとおりとする。
ア 緊急を要する災害復旧工事(緊急対応工事、応急仮工事を含む。)
イ 災害等の未然防止のための緊急対応工事
ウ その他県民の利益を守るための緊急対応工事
総務部 入札審査課 審査担当(工事)
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