ページ番号:32381

掲載日:2023年2月2日

ここから本文です。

スライド制度について

 スライド制度の概要

  • スライド制度は、埼玉県建設工事標準請負契約約款第26条(いわゆるスライド条項)に規定された制度です。
  • 工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。

        スライド制度について(リーフレット)(PDF:711KB)

 手続フロー

新規・更新箇所令和5年1月23日以降に請求から、インフレスライドの取扱いが変わりました!(PDF:380KB)

スライドの分類(リーフレット抜粋)
  • 全体スライド
    契約締結日から1年経過した後に賃金水準又は物価水準が変動した場合の請負代金額の変更規定
     
  • 単品スライド
    特定の工事材料価格が著しく変動した場合の請負代金額の変更規定
     
  • インフレスライド
    急激なインフレ又はデフレが生じた場合の請負代金額の変更規定

 

※   全体スライドと単品スライド、インフレスライドと単品スライドなど、併用することも可能です。

 全体スライド

新規・更新箇所手続フロー(PDF:117KB)【令和5年1月23日請求分~】

手続フロー(PDF:164KB)【~令和5年1月22日請求分】

STEP0 スライド請求額の計算

計算例を参考にスライド請求額を計算してください。(様式1-2も作成できます。)

   令和5年1月23日請求分から様式1-2の提出は不要になりました。
 

STEP1 スライド変更の請求【受注者→発注者】

スライド変更の協議を請求します。
※   工期が基準日から2か月以上残っていることが必要です。

【提出書類】

※   令和5年1月23日請求分から様式1-2の提出は不要になりました。
 

STEP2 協議開始日の通知【発注者→受注者】

基準日とスライド額協議開始日を定めて、請求日から7日以内に受注者に通知します。

【関係様式】

STEP3 出来高数量及び残工事量の確認【発注者・受注者】

基準日における残工事量を算出するため、発注者は出来形数量の確認を行います。
※   基準日までに変更契約を行っていなくても、先行指示を行っている設計数量(基準日以降に施工する部分)についてもスライド対象とすることができます。
※ 下請企業による施工部分についても、下請契約を変更する必要がある場合にはスライドの対象となりますので、数量総括表等の備考欄にその旨を記載してください。

【提出書類】

STEP4 スライド額の協議【発注者→受注者】

発注者はスライド額を算出し、受注者と協議します。

【関係様式】

STEP5 承諾書の提出【受注者→発注者】

受注者は、協議内容に異議のない場合、速やかに発注者に承諾書を提出します。

【提出書類】

STEP6 変更契約

※   受注者は、変更契約締結後、関係する下請企業との変更契約を行い、発注者に契約書の写しを提出してください。
※   発注者は、「工事現場等における施工体制の確認要領」等に基づき、関係する下請企業との変更契約が適切になされていることを確認してください。

ページの先頭へ戻る

 単品スライド

手続フロー(PDF:197KB)【令和4年8月30日請求分~】

※   令和4年8月の改正により、「 実際の購入金額」が 適当な金額であることを 証明 する書類を提出した場合は、「実際の購入金額」が「搬入等の月の実勢価格」を上回る場合であっても「実際の購入金額」を用いてスライド額を算定することが可能となりました。

※   この場合のスライド額算定の考え方については、「単品スライド額算定の考え方概略フロー(PDF:544KB)」を参照してください。

手続フロー(PDF:47KB)【~令和4年8月29日請求分】

STEP0 スライド請求額の計算

計算例を参考にスライド請求額を計算してください。(様式1-1も作成できます。)

※   単品スライドの運用基準の改正に併せて、上記計算例を更新しました!

※   この計算例についてのお問合せは、土木工事に関しては、建設管理課土木積算・建設IT担当(048-830-5196)、

      建築工事に関しては、同建築技術・積算担当(048-830-5192)までお願いします。

STEP1 スライド変更の請求【受注者→発注者】

スライド変更の協議を請求します。※工期が請求日から2か月以上残っていることが必要です。

【提出書類】

STEP2 協議開始日の通知【発注者→受注者】

 スライド額協議開始日を定めて、請求日から7日以内に通知します。
※   原則として、スライド額協議開始日までに清算変更を行ってください。

【関係様式】

STEP3 スライド額の算出

受注者は、各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類を提出してください。
発注者は、受注者からの提出資料等によりスライド額を算出し、受注者と協議の上スライド額を確定してください。

【提出書類】
【関係様式】

STEP4 スライド額の協議【発注者→受注者】

 発注者はスライド額を算出し、受注者に協議を行います。

【関係様式】

STEP5 変更契約

※   受注者は、変更契約締結後、関係する下請企業との変更契約を行い、発注者に契約書の写しを提出してください。
※   発注者は、「工事現場等における施工体制の確認要領」等に基づき、関係する下請企業との変更契約が適切になされていることを確認してください。

 

部分払検査時の対応について

受注者は、部分払検査を請求する場合、請求する部分払の範囲をスライド適用の請求対象としたい場合は、部分払検査請求書にその旨を記載してください。
発注者は、部分払検査結果の通知において、スライド適用の対象とすることができる旨の記載をしてください。

ページの先頭へ戻る

 インフレスライド

STEP0 準備

計算例を参考にスライド請求額を計算してください。(様式1-3も作成できます。) 

※   令和5年1月23日請求分から様式1-2の提出は不要になりました。
 

STEP1 スライド変更の請求【受注者→発注者】

スライド変更の協議を請求します。
※   工期が基準日から2か月以上残っていることが必要です。

【提出書類】

※   令和5年1月23日請求分から様式1-3の提出は不要になりました。
 

STEP2 協議開始日の通知【発注者→受注者】

基準日とスライド額協議開始日を定めて、請求日から7日以内に受注者に通知します。

【関係様式】

STEP3 出来高数量及び残工事量の確認【発注者・受注者】

基準日における残工事量を算出するため、発注者は出来形数量の確認を行います。
※   基準日までに変更契約を行っていなくても、先行指示を行っている設計数量(基準日以降に施工する部分)についてもスライド対象とすることができます。
※   下請企業による施工部分についても、下請契約を変更する必要がある場合にはスライドの対象となりますので、数量総括表等の備考欄にその旨を記載してください。

【提出書類】

STEP4 スライド額の協議【発注者→受注者】

発注者はスライド額を算出し、受注者と協議します。

【関係様式】

STEP5 承諾書の提出【受注者→発注者】

受注者は、協議内容に異議のない場合、速やかに発注者に承諾書を提出します。

【提出書類】

STEP6 変更契約

※   受注者は、変更契約締結後、関係する下請企業との変更契約を行い、発注者に契約書の写しを提出してください。
※   発注者は、「工事現場等における施工体制の確認要領」等に基づき、関係する下請企業との変更契約が適切になされていることを確認してください。

ページの先頭へ戻る

 説明動画

印刷用PDF(PDF:9,513KB)

※   単品スライドの運用基準の改正に併せて、説明動画を更新しました!

 基準・ガイドライン

全体スライド

【令和5年1月23日請求分~】

【~令和5年1月22日請求分】

単品スライド

【令和4年8月30日請求分~】

【~令和4年8月29日請求分】

インフレスライド

【令和5年1月23日請求分~】

【~令和5年1月22日請求分】

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

総務部 入札課   企画・公共調達改革担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4915

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?