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掲載日:2025年1月1日
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給与等の支払をする事業者のかたは、受給者のかたがお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、記載内容がほぼ同一の源泉徴収票を事業者のかたの所轄税務署にも提出する必要があります。「eLTAX」を利用すれば、市区町村に提出する給与等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成し、一括して「eLTAX(エルタックス)」で一元的に送信することができます。
また、地方税共通納税システムを使えば、地方税の納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、オフィスや自宅に居ながらにして、パソコンからインターネットを通じて簡単に行うことができます。
ますます便利になったシステム「eLTAX」を是非ご利用ください。利用開始手続など、詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXヘルプデスク(電話:0570-081459)
(上記の電話番号でつながらない場合は、電話:03-5521-0019)
県税務課(電話:048-830-2651)
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