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掲載日:2018年1月5日

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埼玉県/平成19年度学校基本調査 調査の概要

学校基本調査(指定統計第13号)は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づいて文部科学省が所管し、昭和23年から毎年実施している調査で、概要は次のとおりです。

1 調査の目的

学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすること。

2 調査の区分及び時期

調査の区分及び時期

区分

時期

(1)学校調査

平成19年5月1日現在

(2)学校通信教育調査(高等学校)

平成19年5月1日現在

(3)不就学学齢児童生徒調査

平成19年5月1日現在

(4)学校施設調査

平成19年5月1日現在

(5)卒業後の状況調査

平成18年度の卒業者(高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部にあっては、平成17年度以前の卒業者で上級の学校に入学を志願した者を含む。)について、平成19年5月1日現在

3 調査の対象

  • (1)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、通信制課程を置く高等学校及び中等教育学校、特別支援学校、幼稚園、専修学校及び各種学校
  • (2)中学校、高等学校、中等教育学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部及び高等部の卒業者
  • (3)不就学の学齢児童及び学齢生徒

4 調査事項

(1)学校調査

学校数、学級数、教員及び職員の数、在学者数、長期欠席児童生徒数、入学者数、卒業者数

(2)学校通信教育調査

学校数、教員及び職員の数、在学者数、入学者・退学者数

(3)不就学学齢児童生徒調査

就学免除又は猶予者の状況、居所不明及び死亡した学齢児童生徒数

(4)学校施設調査

公立の専修学校・各種学校及び私立学校の用途別土地面積・構造別及び用途別建物面積

(5)卒業後の状況調査

進路別卒業者数、産業別及び職業別就職者数

5 調査方法

全学校、教育委員会及び学校の設置者に配布する調査票によって、申告する全数調査(センサス・census)。

調査票の種類と申告者

種類

申告者

ア 学校調査

学校の長

イ 学校通信教育調査

通信制課程を置く高等学校の長

ウ 不就学学齢児童生徒調査

市町村教育委員会

エ 学校施設調査

私立学校の設置者、公立の専修・各種学校の長

オ 卒業後の状況調査

学校の長

6 調査系統

(1)高等学校、特別支援学校及び県立学校

文部科学省-県-学校

(2)小学校、中学校、幼稚園、専修学校及び各種学校並びに不就学学齢児童生徒

文部科学省-県-市町村-市町村教育委員会(不就学学齢児童生徒調査)-学校

調査系統図

お問い合わせ

総務部 統計課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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