ページ番号:63996
掲載日:2019年9月4日
ここから本文です。
この調査は、統計法に基づく基幹統計調査であり、常用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、埼玉県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は、日本標準産業分類(平成19年11月改定)に定める「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」(外国公務を除く)の16大分類に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,100事業所について調査を行っている。
「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うものをいう。
「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の現金給与の総額のことであり、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働協約、団体協約あるいは事業所の就業規則、給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、基本給のほか家族手当、職務手当、「超過労働給与」等を含むものである。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち、次の「超過労働給与」を除いたものである。
「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、残業手当(時間外手当)、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
「特別に支払われた給与」とは、「現金給与」のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのものをいい、具体的には次のようなものがある。
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は、給与支給の有無にかかわらず除かれるが、鉱業における坑内作業員の休憩時間やいわゆる手待ち時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直等の時間は含めない。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計である。
「所定内労働時間数」とは、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の実労働時間数のことである。
調査期間中に労働者が業務遂行のため、実際に事業所に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、午前0時から午後12時(翌日午前0時)までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。
「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことである。
「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち、次の「パートタイム労働者」を除いた労働者のことである。
「パ-トタイム労働者」とは、「常用労働者」のうち、次のいずれかに該当する労働者のことである。
「パートタイム労働者比率」とは、調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率化したものをいう。
この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定(推計)したものである。
常用労働者数の年平均については、12か月分を合計し12で除して(単純平均)算出している。
各月の実数統計(現金給与額、総労働時間数など円単位、時間単位で表した統計)の年平均については、1月から12月までの月次の数値を、各月の常用労働者数で加重平均することにより算出している。
指数の年平均については、各月の指数の合計を12で除して(単純平均)算出している。なお、実質賃金指数の年平均は、名目賃金指数の 年平均を消費者物価指数の年平均で除して100を乗じたものである。
毎月勤労統計調査は標本調査であるため、事業所規模30人以上に係る調査においては現実の事業所の変動が的確に反映されるよう、総務省統計局が実施する「経済センサス-基礎調査」によって把握した「事業所名簿」を用いて、2~3年ごとに調査事業所の抽出替えを行う。
この抽出替えによって、新旧サンプルによる調査結果の間には若干の差異(ギャップ)が生じるため、結果について時系列的連続性が保たれるよう、原則として前回抽出替え時に遡って指数の修正を行う。(=ギャップ修正)
以上のような理由により、時系列的比較を行う場合は原則として指数を用いることとなっている。なお、公表している実数はすべてギャップ修正を行っていない数値であり、時系列的比較には適さない。
平成24年1月に行った抽出替え及びギャップ修正では、賃金指数及び労働時間指数を平成21年2月分まで、雇用指数を平成18年10月分まで遡り改訂した。
さらに、平成27年1月の抽出替え及びギャップ修正では、賃金指数及び労働時間指数を平成24年2月分に遡って改訂し、平成27年1月分から公表している。本書においても、改訂後の数値を掲載した。また、増減率についても、改訂後の指数から計算したものに改訂している。
また、平成17年1月に表章産業分類を平成14年3月に改訂された日本標準産業分類に改めたこと及び平成19年1月分から指数の基準年を平成17年に変更した(従来は平成12年)ことにより、平成16年12月分以前に遡った指数の改訂は行っていない。このため、平成17年1月分以降の指数と過去に公表された平成16年12月分以前の指数とは接続しない。なお、現在の指数の基準時は、平成22年(2010年)である。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください