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掲載日:2018年1月8日
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この調査は、統計法に基づく基幹統計であり、常用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、埼玉県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
日本標準産業分類(平成19年11月改定)に定める「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」の16大分類に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,100事業所について調査を行っている。
「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うものをいう。
「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の現金給与の総額のことであり、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働協約、団体協約あるいは事業所の就業規則、給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、基本給のほか家族手当、職務手当、「超過労働給与」等を含むものである。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち、次の「超過労働給与」を除いたものである。
「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、残業手当(時間外手当)、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
「特別に支払われた給与」とは、「現金給与」のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのものをいうが、具体的には次のようなものがある。
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は、給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる手待ち時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直等の時間は含めない。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計である。
「所定内労働時間数」とは、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の実労働時間数のことである。
調査期間中に労働者が業務遂行のため、実際に事業所に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、午前0時から午後12時(翌日午前0時)までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。
「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことである。
「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち、次の「パートタイム労働者」を除いた労働者のことである。
「パ-トタイム労働者」とは、「常用労働者」のうち、次のいずれかに該当する労働者のことである。
「パートタイム労働者比率」とは、調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率化したものをいう。
この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定(推計)したものである。
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