ページ番号:28396

掲載日:2017年1月30日

ここから本文です。

毎月勤労統計調査地方調査の説明(平成25年分・年平均速報)

 1 調査の目的

この調査は、統計法に基づく基幹統計であり、常用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、埼玉県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

ページの先頭へ戻る

 2 調査の対象

日本標準産業分類(平成19年11月改定)に定める鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)の16大分類に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,100事業所について調査を行っている。

ページの先頭へ戻る

 3 主要調査事項の定義

(1)現金給与額

「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うものをいう。

「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の現金給与の総額のことであり、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。

「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働協約、団体協約あるいは事業所の就業規則、給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、基本給のほか家族手当、職務手当、「超過労働給与」等を含むものである。

「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち、次の「超過労働給与」を除いたものである。

「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、残業手当(時間外手当)、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

「特別に支払われた給与」とは、「現金給与」のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのものをいうが、具体的には次のようなものがある。

  •  労働協約、就業規則等によらないで、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に支払われた現金給与
  •  労働協約、就業規則等の定めにより支給された現金給与のうち次に該当するもの
    • a 夏・冬の賞与、期末手当等の一時金
    • b 3か月を超える期間で算定されるもの
    • c 支給事由の発生が不確定なもの(結婚手当等)
    • d 労働協約、就業規則等の改訂によるベ-スアップ等が行われた場合の差額の追給分

(2)実労働時間数

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は、給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる手待ち時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直等の時間は含めない。

「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計である。

「所定内労働時間数」とは、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことである。

「所定外労働時間数」とは、所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の実労働時間数のことである。

(3)出勤日数

調査期間中に労働者が業務遂行のため、実際に事業所に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、午前0時から午後12時(翌日午前0時)までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。

(4)常用労働者

「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことである。

  •  期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者
  •  日々又は1か月以内の期間を限って雇われている者のうち、調査期間の前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者
  •  重役、理事などの役員のうち、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則等に基づいて毎月給与の支払を受けている者
  •  事業主の家族でその事業所に働いている人のうち、常時勤務して、他の労働者と同じ給与規則等に基づいて毎月給与の支払を受けている者

「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち、次の「パートタイム労働者」を除いた労働者のことである。

「パ-トタイム労働者」とは、「常用労働者」のうち、次のいずれかに該当する労働者のことである。

  •  1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
  •  1日の所定労働時間は一般の労働者と同じだが、1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者

(5)パートタイム労働者比率

「パートタイム労働者比率」とは、調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率化したものをいう。

ページの先頭へ戻る

 4 調査結果の数値

この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定(推計)したものである。

ページの先頭へ戻る

 5 年平均統計について

(1)実数

常用労働者数の年平均値については、各月ごとにそれぞれ調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものを12か月分合計し、12で除して算出したものである(単純平均)。

各種現金給与額、出勤日数、労働時間数の月間1人あたりの年平均値については、各月ごとにそれぞれ調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものを12か月分合計し、「前月末労働者数」の12か月分と「本月末労働者数」の12か月分との平均で除して算出したものである(加重平均)。

(2)指数

指数の年平均値については、各月の指数を12か月分合計し、12で除して算出したものである(単純平均)。なお、実質賃金指数の年平均値は、名目賃金指数の年平均値を消費者物価指数の年平均値で除して100を乗じたものである。

ページの先頭へ戻る

 6 抽出替えに伴う指数のギャップ修正について

毎月勤労統計調査は標本調査であるため、事業所規模30人以上に係る調査においては現実の事業所の変動が的確に反映されるよう、総務省統計局が実施する「経済センサス-基礎調査」によって把握した「事業所名簿」を用いて、2~3年ごとに調査事業所の抽出替えを行う。

この抽出替えによって、新旧サンプルによる調査結果の間には若干の差異(ギャップ)が生じるため、結果について時系列的連続性が保たれるよう、原則として前回抽出替え時に遡って指数の修正を行う。(=ギャップ修正)

以上のような事情により、時系列的比較を行う場合は原則として指数を用いることとなっている。なお、公表している実数はすべてギャップ修正を行っていない数値であり、時系列的比較には適さない。

最近では、平成24年1月分で調査事業所の抽出替え及び指数のギャップ修正を行った。

なお、平成17年1月に表章産業分類を平成14年3月に改訂された日本標準産業分類に改めたこと及び平成19年1月分から指数の基準年を平成17年に変更した(従来は平成12年)ことにより、平成16年12月分以前に遡った指数の改訂は行っていない。このため、平成17年1月分以降の指数と過去に公表された平成16年12月分以前の指数とは接続しない。

 

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

総務部 統計課 労働学事担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?