平成24年 就業構造基本調査
平成24年就業構造基本調査 調査の概要
調査の目的
就業構造基本調査は,国民の就業及び不就業の状態を調査し,全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。
調査の沿革
就業構造基本調査は,昭和31年から57年まで概ね3年おき,昭和57年以降は5年ごとに行われており,平成24年調査はその16回目に当たる。
調査の根拠法令
この調査は,統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計の作成を目的とする統計調査として,就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)に基づき実施する。
調査の対象
平成22年国勢調査調査区のうち,総務大臣が指定する約32,000調査区について,総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する約47万世帯の15歳以上の世帯員約100万人を対象とする。
ただし,次に掲げる者は調査の対象から除く。
- ア 外国の外交団,領事団(家族,随員及び随員の家族を含む。)
- イ 外国の軍隊の軍人,軍属の構成員とそれらの家族。
- ウ 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
- エ 刑務所,拘置所の被収容者のうち,刑の確定している者
- オ 少年院,婦人補導院の在院者
抽出方法
標本抽出方法は,第1次抽出単位を平成22年国勢調査調査区(以下,「調査区」という。),第2次抽出単位を住戸とし,それぞれの抽出単位を層化した後に抽出を行う層化2段抽出法である。
第1次抽出では,全国から約32,000調査区を抽出し,第2次抽出では,約47万住戸を抽出する。
調査標本は,この方法により抽出された住戸に居住する15歳以上の世帯員全員とする。
なお,抽出にあたっては特定の世帯が続けて調査の対象にならないように配慮する。
1 調査区の抽出(第1次抽出)
第1次抽出単位である調査区の抽出は以下の手順により行う。
(1) 標本調査区は,次のものを除く全国の調査区の中から抽出する。
- a 山岳・森林・原野地帯等のある区域
- b 刑務所・拘置所等のある区域
- c 自衛隊区域
- d 駐留軍区域
- e 水面調査区
(2) 各調査区について,平成22年国勢調査の結果等に基づく特性により,次の8層に分類する。
- 層1:人口が0の調査区
- 層2:世帯数が15以下の調査区
- 層3:学生の寮・寄宿舎のある調査区
- 層4:病院・療養所及び社会施設のある調査区
- 層5:給与住宅のある調査区
- 層6:漁業の就業者の多い調査区
- 層7:仮設住宅のある調査区(注)
- 層8:上記以外の調査区
(注)東日本大震災による住居の移転等を考慮した追加層
(3) 層ごとに,調査区を次の基準により配列する。
- a 都道府県
- b 市区町村コード(標本抽出時)
- c 平成22年国勢調査の結果等に基づく特性 ※層8のみ
- d 市区町村コード(国勢調査時)
- e 平成22年国勢調査調査区番号
(4) (3)の配列を基に,層1から層7まではそれぞれ都道府県ごとに全調査区の15歳以上人口を累積し,累積した15歳以上人口に対して確率比例系統抽出により調査区を抽出する。
層8は市区町村ごとに全調査区の15歳以上人口を累積し,累積した15歳以上人口に対して確率比例系統抽出により調査区を抽出する。
2 住戸の抽出(第2次抽出)
第2次抽出単位である住戸の抽出は以下の手順により行う。
- (1) 標本調査区ごとに,調査区に含まれる全ての住戸を確認して名簿を作成し,これを「居住者無」,「居住者有」の順に配列する。
- (2) (1)の配列を基に,標本調査区ごとに,抽出起番号を1とし,抽出間隔を「居住者有」の住戸数を15で除し小数点以下を切り上げた値として,等確率系統抽出法により住戸を抽出する。
- (3) 抽出された「居住者有」の住戸数が15未満の場合は,最初に抽出された「居住者有」の住戸の次の住戸以降の配列について,抽出住戸数が15になるまで(2)と同様に再度抽出を行う。
調査事項
調査は、調査票により,次の事項を調査する。
1 15歳以上の世帯員に関する事項
ア 全員について
(ア) 基本事項について
- 氏名
- 男女の別
- 配偶者の有無
- 世帯主との続き柄
- 出生の年月
- 就学状況・卒業時期
- 学校の種類
- 居住開始時期
- 転居の理由
- 転居前の居住地
- 収入の種類
- ふだんの就業・不就業状態
(イ) 訓練・自己啓発について
- 職業訓練・自己啓発の有無
- 職業訓練・自己啓発の種類
(ウ) 育児・介護の状況について
- 育児の有無
- 育児休業等制度利用の有無・育児休業等の種類
- 介護の有無
- 介護休業等制度利用の有無・介護休業等の種類
(エ) 東日本大震災の仕事への影響について
- 震災による仕事への影響の有無
- 避難の有無
- 現在の避難の状況
- 震災時の居住地
イ 有業者について
(ア) 主な仕事について
- 従業上の地位・勤め先での呼称
- 起業の有無
- 雇用契約期間の定めの有無・1回当たりの雇用契約期間
- 雇用契約の更新の有無・回数
- 勤め先の経営組織
- 勤め先の名称
- 勤め先の事業の内容
- 仕事の内容
- 企業全体の従業者数
- 年間就業日数
- 就業の規則性
- 週間就業時間
- 年間収入
- 就業開始の時期
- 転職又は追加就業等の希望の有無
- 転職希望の理由
- 希望する仕事の形態
- 求職活動の有無
- 就業時間延長等の希望の有無
- 1年前の就業・不就業状態
- 前職の有無
(イ) 主な仕事以外の仕事について
- 主な仕事以外の仕事の有無・従業上の地位
- 勤め先の事業の内容
(ウ) 前職について
- 離職の時期
- 就業継続年月
- 離職の理由
- 従業上の地位・勤め先での呼称
- 勤め先の事業の内容
- 仕事の内容
- 現職又は前職と初職との関係
- 初職の就業開始の時期
- 初職の従業上の地位・勤め先での呼称
ウ 無業者について
(ア) 就業の希望等について
- 就業希望の有無
- 就業希望の理由
- 希望する仕事の種類
- 希望する仕事の形態
- 求職活動の有無
- 非求職の理由
- 求職期間
- 就業希望時期
- 就業非希望の理由
- 1年前の就業・不就業状態
- 就業経験の有無
(イ) 前職について
- 離職の時期
- 就業継続年月
- 離職の理由
- 従業上の地位・勤め先での呼称
- 勤め先の事業の内容
- 仕事の内容
- 現職又は前職と初職との関係
- 初職の就業開始の時期
- 初職の従業上の地位・勤め先での呼称
2 世帯に関する事項
- 15歳未満の年齢別世帯人員
- 世帯全体の年間収入
- 15歳以上世帯人員
調査の時期
調査は,平成24年10月1日現在で行う。
調査の方法
(1) 調査の流れ
調査は,総務省-都道府県-市町村-統計調査員(指導員)-統計調査員(調査員)-調査世帯の流れにより行う。
(2) 統計調査員
- ア 都道府県知事は,市町村長の推薦に基づき,統計調査員として指導員及び調査員を置く。
指導員及び調査員は,市町村長の調査実施上の指導を受けて,担当調査区内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集,関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
- イ 前記アの規定にかかわらず,指導員は,市町村長の調査実施上の指導を受けて,調査員に対する指導,調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
- ウ 前記ア及びイの規定にかかわらず,特別の事情により調査員が前記アの事務の一部を行うことができないときは,市町村長の定めるところにより,指導員が当該事務を行うものとする。
(3) 調査の実施
調査は,調査員((2)ウの規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)が調査世帯ごとに調査票を配布し,及び取集し,並びに質問することにより行う。
(4) 報告の方法
報告は,調査世帯の15歳以上の世帯員又は世帯主が調査票に記入する方法及び調査員等の質問に答える方法により行う。
ただし,一部地域の調査世帯については,インターネットにより回答することも可能とする。
結果の公表
調査の結果は,平成25年7月末日までに,インターネットへの掲載等により公表し,おって報告書を刊行する。