【募集終了】「令和6年度見沼たんぼに適した農作物の実証栽培業務委託」に係る企画提案競技の実施について
「令和6年度見沼たんぼに適した農作物の実証栽培業務委託」に係る企画提案競技の実施について
首都圏近郊に残された貴重な大規模緑地空間である見沼たんぼの保全・活用・創造のため、公有地化した土地(農地)について、農地の適切な管理や効果的な利活
用を民間団体へ委託する。(見沼たんぼ公有地利活用推進事業) この事業の委託候補者を選定するための企画提案を下記のとおり募集する。
募集内容
委託業務の名称
令和6年度見沼たんぼに適した農作物の実証栽培業務委託
委託業務の内容
公有地の適正な管理、見沼たんぼに適した新たな農作物の栽培方法の実証
詳細は、別添「令和6年度見沼たんぼに適した農作物の実証栽培業務委託仕様書」のとおり
委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
委託料の上限額
仕様書「4 委託料の上限額」に記載のとおり
応募要件
次に掲げる要件1~12を全て満たすものとする。
- 定款又は会則等を設けている団体(任意団体を含む)であること。
- 5人以上の構成員がいること。
- 主たる構成員の1人以上が農家又は農業に従事した経験者であること。
- 団体の主たる事務所が県内にあること。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者、又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加資格を有しない団体でないこと。
- 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申立てが行われている団体でないこと。
- 埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成21年3月31日付け入審第513号)に基づく入札参加停止の措置を受けている団体でないこと。
- 見沼地域で農業への新規参入を目指す異業種の団体であること。また、さいたま市または川口市の農業の有識者から支援が得られる見込みのある団体である
こと。
スケジュール
- 募集要領の公開・・・・・・・令和6年2月14日(水曜日)
- 質問事項の受付開始・・・・・・・・・2月14日(水曜日)
- 質問事項の受付期限・・・・・・・・・2月19日(月曜日) 15時まで
- 質問事項の回答・・・・・・・・・・・2月22日(木曜日)
- 企画提案競技参加申込書の提出期限・・2月26日(月曜日) 17時まで
- 企画提案書の受付開始・・・・・・・・2月27日(火曜日) 9時から
- 企画提案書の提出期限・・・・・・・・3月 5日(火曜日) 17時まで
- 企画提案審査・・・・・・・・・・・・3月 下旬
- 審査結果の通知・・・・・・・・・・・3月 下旬
実施要領等
留意事項
令和6年度歳入歳出予算が議決されなかったとき、又は本事業に係る歳入歳出予算の金額に減額等があった時は、この企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。
質問に対する回答 ※質問の受付は終了しました。
質問はありませんでした。
選定結果